○市貝町下水道条例施行規則
平成16年11月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町下水道条例(平成16年条例第7号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道水を使用する場合は、芳賀中部上水道企業団水道事業給水条例(平成14年芳賀中部上水道企業団条例第12号)に規定する定例検針日とする。
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、月の初めから終りをもって1使用月とする。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第4条第1項第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高とにくいちがいを生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その取り付け箇所からの漏水を防止する措置を講じること。
(2) 前号により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(排水設備等の構造基準)
第4条 下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令の定めるもののほか、排水設備等の構造基準は、次の各号によらなければならない。ただし、町長がこれにより難いと認めたときは、この限りでない。
(1) 管渠の起点、屈曲点、合流点、内径若しくは勾配の変化する箇所及び直線部においては、内径の120倍以内の間隔にますを設置すること。
(2) 排水管の土かぶりは、公道内では120センチメートル以上、私道内では60センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上を標準とすること。
(3) 排水設備の器具に接続する接続管の内径は、次のとおりとすること。
種別 | 内径 |
小便器、手洗器及び洗面器接続管 | 50ミリメートル以上 |
浴槽(家庭用)接続管及び炊事場接続管 | 75ミリメートル以上 |
大便器接続管 | 100ミリメートル以上 |
(4) ますの内のりは、150mm以上とすること。
(付帯設備)
第5条 付帯設備は、次の各号によらなければならない。
(1) 台所、浴室、洗濯場その他の汚水流出箇所には、固形物の流出を留めるために有効な目幅5ミリメートル以下のごみよけ装置を設けること。
(2) 土砂を多量に含む汚水流出箇所には、沈砂装置を設けること。
(3) 水洗便所、浴室、流し場等の汚水流出箇所には、防臭装置を設けること。
(4) 防臭装置の封水が、サイフォン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気装置を設けること。
(5) 油脂類を多量に含む汚水流出箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(6) 地下室その他下水の自然流下が十分でない箇所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(7) 小便器の洗浄水量は、衛生面を考慮し洗浄が確実に出来る量とし、大便器については、公共ますまで汚物搬送が適切に出来る量とする。
2 前項の申請書は、当該排水設備等の新設等に係る工事着手の日の7日前までに提出しなければならない。変更の場合も同様とする。
(1) 申請地の位置及び目標を明示した見取図
(2) 次の事項を表示した縮尺250分の1程度の平面図。ただし、広大な土地については、1,000分の1までの縮尺とすることができる。
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 施工地内における建物及び水洗便所、台所、浴室等その他下水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠の位置、内径及び延長
エ ます及びマンホールの位置
オ 除害施設、ポンプ施設、防臭施設等の付帯施設の位置
カ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
キ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 管渠の大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示した縦断面図(横縮尺250分の1程度・縦縮尺100分の1程度)
(4) 排水管渠及び付帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図
(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その所有者の同意書
2 前項の規定による通知をした日から3カ月以内に工事を着手しないときは、これを取り消すことができる。
2 前項の規定により交付した水洗化済標は、門戸の見やすい場所に掲示しなければならない。
(汚水量等の申告)
第11条 条例第17条に規定する製氷業その他の営業とは、製氷業、豆腐製造業、醸造業、氷菓子製造業その他これに類する営業をいう。
2 前項の申請について許可したときは、町長は物件設置(変更)許可書
(様式第14号)を交付するものとする。
(公共ます等の費用負担)
第13条 条例第30条の規定による費用は、町長が発行する納入通知書により使用者が納付しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。