○市貝町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成15年6月17日
告示第18号
(趣旨)
第1条 市貝町私立幼稚園就園奨励費補助金の交付については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象区分及び補助限度額)
第2条 私立幼稚園の設置者が、当該幼稚園に在園する園児の保護者に対して、入園料及び保育料を減免する場合、町長は幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成10年6月17日文部大臣裁定)第3条第3項に定める補助限度額の範囲において補助を行うものとする。ただし、同項に該当しない園児の保護者については、園児1人あたり年額5,000円を限度に補助するものとする。
(交付の申請)
第3条 補助を受けようとする私立幼稚園の設置者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める期日までに提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 保育料等減免措置に関する調書(様式第3号)
(3) 徴収している入園料及び保育料の額を明らかにする書類(園則等)
(交付の決定)
第4条 町長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金交付の可否を決定し、当該幼稚園の設置者に通知するものとする。
(減免措置方法の報告)
第5条 交付の決定を受けた私立幼稚園の設置者は、減免措置の方法を町長が別に定める期日までに町長に報告するものとする。
(実績報告)
第6条 私立幼稚園の設置者は、減免措置を完了した日後15日以内又は3月20日までのいずれか早い日までに実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(減免の確認)
第7条 補助金の交付を受けた私立幼稚園の設置者は、入園料及び保育料の減免をしたことを明らかにした減免確認書(様式第5号)を備えておかなければならない。
2 町長は、補助金交付の事務処理上必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
改正文(平成16年3月12日告示第6号)抄
平成16年4月1日から施行する。
改正文(平成17年3月9日告示第9号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成18年4月1日告示第18号)抄
平成18年4月1日から適用する。
改正文(平成19年11月22日告示第61号)抄
平成19年11月22日から適用する。