○市貝町法定外公共物管理条例施行規則
平成15年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町法定外公共物管理条例(平成15年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図(縮尺10,000分の1以上のもの)
(2) 実測平面図(求積図を含む)
(3) 不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条の規定に基づく地図の写し又はこれに準ずる図面の写し
(4) 当該申請に係る土地(以下「申請地」という。)の隣接土地所有者、利害関係者の承諾書(様式第2号)ただし、承諾が得られない場合は、その理由書をもって代えることができる。
(5) 申請地に隣接する土地の登記簿謄本
(6) 施設等を設置する場合にあっては、当該施設等の構造図
(7) 申請地付近の現況平面図
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(許可の更新)
第3条 条例第4条第1項の規定により許可の期間の更新を受けようとする者は、許可期間満了の30日前までに法定外公共物使用許可申請書(新規・継続)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、更新しようとする許可に係る許可書の写し及び申請地の現況の写真を添付しなければならない。
(許可の変更)
第4条 条例第4条第1項後段の規定による変更許可を受けようとする者は、法定外公共物許可事項変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 譲渡の原因を証明する書面
(2) 前号のほか、町長が特に必要と認めるもの。
(廃止の届出)
第8条 許可を受けた者は、許可の期間が満了になる前に、使用等を廃止したときは、法定外公共物使用廃止届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(使用料等の徴収)
第9条 条例第7条の規定による使用料の徴収は、市貝町財務規則(昭和40年規則第1号)に定める納入通知書により、許可の際に当該年度分を一括して徴収するものとする。ただし、使用等の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
(許可台帳)
第11条 町長は、許可の状況を把握するため、法定外公共物使用許可台帳(様式第9号)を作成するものとする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。