○市貝町立小中学校管理規則

平成14年3月20日

教委規則第1号

市貝町立小中学校管理規則(平成7年教委規則第6号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、市貝町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。学校は、それぞれの創意を生かし、自主性、自立性を発揮し、円滑かつ効果的な運営を図ることを目的とする。

(管理運営の基本原則)

第2条 学校の管理運営は、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)の掲げる教育の目的及び目標を達成するように行わなければならない。

2 学校のすべての職員は、教育を通じて国民全体に奉仕する公務員として、その秩序と調和のある学校の管理運営に努めなければならない。

(学校の名称・位置)

第3条 学校の位置及び名称については、市貝町立学校の設置及び管理に関する条例(昭和39年条例第8号)の定めるところによる。

第2章 学年・学期及び休業日

(学年・学期)

第4条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第5条 休業日は次のとおりとする。

(1) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日までの7日間

(4) 夏季休業目 7月21日から8月31日までの42日間

(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日までの13日間

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日までの7日間

(7) 前各号以外の時期において教育委員会の必要と認める日

2 校長は、特に必要と認める事情がある場合は、学校又は学年を単位として別に休業日を定めることができる。

3 校長は、やむを得ない事情があるときは、本条第1項第1号第2号に規定する休業日を他の日に変更し、又は同項第3号から第6号までに規定する休業日を他の日に変更し、又は同項第3号から第6号までに規定する休業日に授業を行うことができる。

4 校長は、本条第2項及び前項については、様式第1号により、あらかじめ教育委員会に届け出て承認を得なければならない。

5 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、授業を行わない期間、非常変災等の概要、その他校長が必要と認める事項について速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第3章 教育課程

(教育課程の編成)

第6条 校長は法令及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第25条に規定する小学校学習指導要領及び同規則第54条の2に規定する中学校学習指導要領並びに教育委員会が定める基準により、教育課程を編成しなければならない。

2 校長は、前項の規定により、教育課程を編成したときは、速やかに教育委員会に届け出(様式第1号)なければならない。

3 校長は、特別支援学級の教育課程について、特別の教育課程を定めることができる。その場合は、様式第2号により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。学年の途中においてこれを変更しようとするときも同様とする。

(校外学習等)

第7条 修学旅行、遠足、林間・臨海学校等校外で実施する教育活動は、教育委員会の定める基準により実施しなければならない。その場合校長は、あらかじめその計画を教育委員会に届けなければならない。

2 前項の校外で実施する教育活動等を特別の事情により、教育委員会の定める基準を超えて実施する場合は、校長は、実施日30日前までに、教育委員会に届け出て、承認を得なければならない。

(教科書及び教材)

第8条 学校は学校教育法第21条第1項に規定する教科用図書(以下「教科書」という。)を使用するときは、教育委員会が採択したものを使用しなければならない。

2 学校は、教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)についても、有益適切なものは、これを使用することができる。

3 学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について考慮しなければならない。

4 教科書以外の図書を教科書に準じて使用する場合は、校長は、様式第3号により、教育委員会に届け出(様式第3号及び様式第4号)なければならない。また、学年若しくは学級等特定の集団の全員に補充教材を継続的に使用させる場合は、校長はあらかじめ、様式第4号により、教育委員会に届け出なければならない。

5 学校は、視聴覚教材等の利用に当たっては、共同利用に努めなければならない。

第4章 児童生徒指導及び卒業認定等

(出席停止の意見の申し出)

第9条 校長は、児童生徒(以下「児童等」という。)が、次のような行為を行い、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、教育委員会に出席停止についての意見を、様式第5号により具申しなければならない。

(1) 他の児童等に対して傷害や心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 教職員に対して傷害や心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業やその他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会が出席停止の適用を決定する場合は、校長の判断を尊重しつつ、あらかじめ保護者等から意見聴取を行うものとする。

3 出席停止を命ずる場合は、当該児童等の氏名、学校名、保護者の氏名、命令者である教育委員会名、命令年月日、出席停止の期間、理由等について記載した文書(様式第6号様式第7号)で行う。なお、保護者に出席停止を通知したときは、様式第8号により校長あて通知するものとする。

(修了及び卒業の認定)

第10条 児童等の学校における各学年の課程の修了又は卒業の認定は、出席日数及び学習の態度や学業成績等を評価して、校長が行う。

(原級留置)

第11条 校長は、児童等の平素の成績を総合的に評価して、当該学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判断したときは、当該児童等を原級に留めておくことができる。

(卒業証書)

第12条 校長は卒業を認定した児童等に対しては、様式第9号による卒業証書を授与するものとする。

(児童等の事故等)

第13条 児童等の傷害、死亡又は集団的疾病その他児童等に関する事故が生じた場合は、校長は速やかに教育委員会へ連絡し、報告等の処置を行わなければならない。

第5章 職員の組織及び勤務

(教職員)

第14条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭、司書教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務職員、学校栄養職員(以下「県費負担職員」という。)及びその他必要な職員を置くことができる。

2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

3 教頭は、校長を補佐し、校務を整理し、必要に応じて児童等の教育をつかさどる。また、校長に事故あるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

4 教諭(助教諭、講師)は、児童等の教育をつかさどる。

5 養護教諭(養護助教諭)は、児童等の養護をつかさどる。

6 司書教諭は、当該学校の職員の中から校長が命じ、学校図書館に関する職務をつかさどる。ただし、平成15年3月31日までの間(学級数11以下の学校にあっては当分の間)これを置かないことができる。

7 事務職員は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

8 学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する事項をつかさどる。

(非常勤講師等)

第15条 校長は教育委員会が認めるときは、必要に応じ非常勤講師又は非常勤職員を置き、学校職員に準ずる職務に従事させることができる。

(町費負担職員)

第16条 学校に町費負担職員をおくことができる。当該職員は、校長の監督を受け、市貝町学校職員服務規程により職務を遂行する。

(主任等)

第17条 学校に、教務主任、学年主任、学習指導主任、児童指導主任(中学校は生徒指導主事)、進路指導主事(中学校)、保健主事及び事務主任をおく。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整に当たり、必要に応じて指導、助言を行う。

3 学年主任は、1学年2学級編制以上の学年に置き、校長の監督を受け当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、必要に応じて指導、助言を行う。

4 学習指導主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、必要に応じて指導、助言を行う。

5 児童指導主任(生徒指導主事)は、校長の監督を受け、児童指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、必要に応じて指導、助言を行う。

6 中学校に進路指導主事を置き、校長の監督を受け、生徒の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、必要に応じて指導、助言を行う。

7 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、必要に応じて指導、助言に当たる。

8 事務主任は、校長の監督を受け、財務、就学、施設管理、情報管理等の学校事務をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、必要に応じて指導、助言を行う。

第18条 校長は、前条に規定する主任等のほか、必要に応じ校務を分担する主任を置くことができる。

第19条 前2条に規定する主任等については、当該学校の教諭(保健主事は教諭又は養護教諭、事務主任は事務職員)をもって充て、職務を担当させるとともに、あらかじめ教育委員会へ届け出なければならない。

第20条 第17条及び第18条に規定する主任等は、校長が命じ、任期は主任に充てられた日から当該年度の末日までとする。

(学級編制・学級担任等)

第21条 校長は、教育委員会が定めた当該学校の学級数及び学級毎の児童数に基づいて、学級を編制し、学級及び教科を担任する教員を定め報告しなければならない。

(学校組織)

第22条 校長は、校長がつかさどる校務を円滑に運営するために、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が召集し、その運営を管理する。

3 職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が別に定める。

第23条 学校運営を円滑に行うため、必要に応じて校務運営委員会等の各種委員会を置くことができる。各種委員会の組織、構成及び運営に関して必要な事項は校長が定める。

第24条 校長は年度初めに職員の校務分掌を定め、所属職員に命じるとともに、教育委員会へ報告しなければならない。

(職員の勤務・服務等)

第25条 この規則に定めるもののほか、県費負担教職員及び町費負担教職員等の職務、勤務、服務等については別に定める。

(学校評議員)

第26条 学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長が委嘱し、教育委員会に報告する。

3 学校評議員の設置に関する事項及び運営等に関する事項については、別に定める。

第6章 施設・設備の管理

(施設・設備の管理)

第27条 校長は、学校の施設、設備の管理を統括し、その整備に努めなければならない。

2 職員は校長の定めるところにより、学校の施設、設備(備品を含む)を管理する。

(台帳)

第28条 校長は、学校の施設、設備の台帳を整備し、その現有状況を明らかにして置かなければならない。台帳の様式その他については、別に定める。

(施設の転用)

第29条 校長は、学校の施設の使用目的を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(亡失・毀損等)

第30条 校長は、学校の施設、設備の一部又は全部が毀損又は亡失した場合は速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(貸与)

第31条 校長は、学校教育上支障のない限り、法令の範囲内において、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(警備及び防火)

第32条 校長は、学校の警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。計画を変更した場合も同様とする。

(日宿直)

第33条 校長は、特別の事情がある場合は、休業日又は正規の勤務時間以外の時間において、職員を日宿直員として勤務させることができる。

2 日宿直員は、前項に規定する日又は時間において、学校の施設、設備及び書類等の保全、職員との連絡、文書の収受及び校内の監視を行う。

3 前各項に定めるもののほか、日宿直員の服務については、校長が別に定める。

第7章 情報管理・表簿等

(情報管理)

第34条 学校における情報管理及びその公開については、条例等関係法令で定められるもののほか、教育委員会が別に定める。(平成12年教委訓令第1号)

(表簿等)

第35条 学校は、学校教育法施行規則第15条に規定するもののほか、次の各号に掲げる表簿を備え、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌 永久

(2) 卒業(修了)児童生徒名簿 永久

(3) 学校要覧 20年

(4) 当直日誌 5年

(5) 校地、校舎等の図面 5年

2 前項第3号の学校要覧は、様式第10号により作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(公印)

第36条 公印の取り扱い等については、別に定める。

第8章 学校評価

(学校の自己評価)

第37条 校長は、教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価については、学校の教育目標等を踏まえ、次の事項について、適切な項目を設定するものとする。

(1) 教育課程・学習指導

(2) 進路指導

(3) 児童生徒指導

(4) 保健管理

(5) 安全管理

(6) 特別支援教育

(7) 組織運営

(8) 研修

(9) 教育目標

(10) 情報提供

(11) 保護者・地域住民等との連携

(12) 教育環境整備

3 校長は、前項の項目の評価、分析を行い、今後の改善方策を検討して、自己評価書を作成するものとする。

4 校長は、前項の自己評価書を教育委員会に提出するものとする。

(学校関係者の評価)

第38条 校長は、前条の自己評価書に基づき、学校評議員(当該学校の職員を除く。)による評価、分析を行うものとする。

2 校長は、学校評議員の評価、分析を踏まえ、学校評議員と協議して、今後の改善方策を検討し、学校関係者評価書を作成するものとする。

3 校長は、前項の学校関係者評価書を教育委員会に提出するものとする。

(学校評価の公表)

第39条 校長は、第37条の学校の自己評価及び前条の学校関係者の評価の公表については、学校だより、PTA総会、又は学校のホームページ等により、多くの保護者や地域住民等に公表するものとする。

第9章 雑則

第40条 この規則の施行に関し、必要な細部の事項については、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則中、別に定める旨規定されている事項で、その定めがなされない間は、なお、従前の例による。

(平成15年8月29日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月21日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月30日教委規則第3号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成28年3月29日教委規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月25日教委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日教委規則第3号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

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市貝町立小中学校管理規則

平成14年3月20日 教育委員会規則第1号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月20日 教育委員会規則第1号
平成15年8月29日 教育委員会規則第10号
平成18年11月21日 教育委員会規則第6号
平成20年2月22日 教育委員会規則第2号
平成20年4月30日 教育委員会規則第3号
平成28年3月29日 教育委員会規則第8号
平成28年10月25日 教育委員会規則第9号
令和2年6月25日 教育委員会規則第3号