○市貝町立学校の設置及び管理に関する条例
昭和39年3月12日
条例第8号
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校(以下「学校」という。)の設置及び管理については、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(管理)
第3条 学校は、常に良好な状態において管理し、教育効果の向上を目指して、能率的に運用されなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、学校の設置及び管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月15日条例第5号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月19日条例第11号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月20日条例第15号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月6日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係) 小学校
名称 | 位置 |
市貝町立市貝小学校 | 市貝町大字市塙2,184番地 |
市貝町立赤羽小学校 | 市貝町大字赤羽2,711番地 |
市貝町立小貝小学校 | 市貝町大字文谷1,188番地 |
別表第2(第2条関係) 中学校
名称 | 位置 |
市貝町立市貝中学校 | 市貝町大字市塙4,072番地 |