○市貝町立学校の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月12日

条例第8号

(趣旨)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校(以下「学校」という。)の設置及び管理については、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 市貝町立学校の名称及び位置は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

(管理)

第3条 学校は、常に良好な状態において管理し、教育効果の向上を目指して、能率的に運用されなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、学校の設置及び管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和47年3月15日条例第5号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年12月19日条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和57年12月20日条例第15号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成24年9月6日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係) 小学校

名称

位置

市貝町立市貝小学校

市貝町大字市塙2,184番地

市貝町立赤羽小学校

市貝町大字赤羽2,711番地

市貝町立小貝小学校

市貝町大字文谷1,188番地

別表第2(第2条関係) 中学校

名称

位置

市貝町立市貝中学校

市貝町大字市塙4,072番地

市貝町立学校の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月12日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月12日 条例第8号
昭和47年3月15日 条例第5号
昭和48年3月27日 条例第7号
昭和50年3月28日 条例第10号
昭和55年12月19日 条例第11号
昭和57年12月20日 条例第15号
平成24年9月6日 条例第17号