○市貝町コンピュータ機器の管理及び運用に関する規程

平成14年9月20日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市貝町におけるコンピュータ機器(特定の業務を目的に設置したものを除く。)で処理する情報資源の安全並びにコンピュータ機器の適正な管理及び効率的な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) コンピュータ機器 町が設置するパーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)、サーバ等の電子計算機器及びネットワークでの情報通信を行うためのルータ、HUB等の通信機器をいう。

(2) サーバ等 パソコンを除くデータの保管及び管理を受け持つコンピュータ機器とその周辺機器をいう。

(3) 情報資源 コンピュータ機器で取り扱う情報及びデータファイルをいう。

(4) データファイル 電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録で、次の媒体内にあって個体識別できるものをいう。

 磁気テープ(リール式、カートリッジ式等。DATを含む。)

 磁気ディスク(フロッピーディスク、ハードディスク、ZIP等)

 光ディスク(CD―ROMを含む。)

 光磁気ディスク(M0を含む。)

(5) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(6) ネットワーク 複数のコンピュータ機器や周辺機器を通信媒体で結び、データの伝送を行えるようにした通信網をいう。

(7) アクセス ネットワークにパソコン等の端末を接続し、情報の受渡しを行うことをいう。

(8) 不正アクセス 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号。以下「不正アクセス禁止法」という。)第3条第2項に規定する不正アクセス行為その他の不正な手段により利用者以外の者が行うアクセス又は利用者が行う権限以外のアクセスをいう。

(9) アクセスログ 通信の情報が記録されたデータをいう。

(10) ファイアー・ウォール 組織内のネットワークコンピュータ機器に外部からの侵入を防ぐ目的で設置する安全対策をいう。

(統括情報管理者の設置)

第3条 サーバ等の適正な利用を図るため、統括情報管理者を置き、統括情報管理者に情報担当課長を充てる。

2 統括情報管理者は、パソコンの適正な管理及び運用について、必要があるときは各課、局長(以下「課長等」という。)に対し助言及び指導をしなければならない。

3 統括情報管理者は、次に掲げる職務を行う。

(1) サーバ等の適正管理及び効率的かつ円滑な運用に関すること。

(2) サーバ等で扱う情報資源の保護対策及び個人情報の保護に関すること。

(3) サーバ等のシステム設計書、プログラム設計書等の仕様書の作成、整備及び管理に関すること。

(4) サーバ等のソフトウェア及びライセンスの管理に関すること。

(5) サーバ等の災害及び障害対策に関すること。

(6) サーバ等への不正行為対策等に関すること。

(情報管理者の設置)

第4条 統括情報管理者の職務を補助するため、情報管理者を置き、情報管理者に情報担当係を充てる。

(課長等の職務)

第5条 課長等は、統括情報管理者の下、各課、局(以下「課等」という。)内におけるパソコンで処理する情報資源の安全対策並びにパソコンの適正な管理及び運用に留意し、その使用促進に努めなければならない。

(情報管理主任の設置)

第6条 課長等の職務を補助するため、課等に情報管理主任を置く。

2 情報管理主任は、課等の職員のうちから課長等の意見を聞いて統括情報管理者が任命する。

3 情報管理主任は、課長等の命を受けて、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) パソコンの適正管理及び効率的かつ円滑な運用に関すること。

(2) パソコンで扱う情報資源の保護対策及び個人情報の保護に関すること。

(3) パソコンのソフトウェア及びライセンスの管理に関すること。

(4) パソコンへの不正行為対策等に関すること。

(個人情報の保護)

第7条 コンピュータ機器で個人情報を処理するときは、個人情報の保護に十分配慮しなければならない。

2 コンピュータ機器で個人情報の保管等に係る業務を行う場合は、個人情報の保護に関する法律及び市貝町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)の規定に基づき行うものとする。

(情報資源の保護対策)

第8条 情報資源の保護を図るため、次に掲げる対策を講じなければならない。

(1) データファイルは、保管場所を定め厳重に管理すること。

(2) 情報資源は、原則として外部に持ち出さないこと。ただし、課長等が必要と認めた場合は、この限りでない。この場合、受払い、管理、保管、返却方法等について、課長等の承認を得なければならない。

(3) 業務終了後は、情報資源を画面に残さないこと。

(4) 市貝町文書取扱規程(昭和52年訓令第5号)第33条に規定する保存年限が到来した情報資源のうち個人情報が記録されているものは、消去すること。

(災害及び障害対策)

第9条 統括情報管理者は、地震、火災等からサーバ等で扱う情報資源を保護しなければならない。

2 統括情報管理者は、サーバ等の障害により業務が停止することを防止し、又は障害が発生した場合に復旧を図るため、次に掲げる対策を講じなければならない。

(1) サーバ等の転倒、落下等を防止するための措置をすること。

(2) 障害発生時の措置、回復手順及び復旧までの事務執行体制等を定めた手引書を常備すること。

(3) 発生した障害の内容並びに復旧に至った手順及び方法を記録すること。

(過失及び不正行為対策)

第10条 統括情報管理者は、サーバ等で扱う情報資源を過失及び不正行為から保護するため、次に掲げる対策を講じなければならない。

(1) 過失対策

サーバ等の操作には十分な注意を払うこと。

(2) 不正アクセス対策

 情報資源の内容に応じたパスワード等を設定し、その秘密を厳守するとともに定期的に変更すること。

 必要に応じ、専用回線の使用、ファイアー・ウォールの設置及びデータの暗号化をすること。

(3) コンピュータウィルス(以下「ウィルス」という。)対策

 ネットワーク全体にわたるウィルス対策を実施すること。

 定期的なデータ等のバックアップとデータファイルの保管を行うこと。

 ウィルスに感染した場合のシステムの使用の禁止及びウィルスの駆除を行うこと。

2 情報管理主任は、パソコンで扱う情報資源を過失及び不正行為から保護するため、次に掲げる対策を講じなければならない。

(1) 過失対策

業務に関係のない操作は行わないこと。

(2) 不正アクセス対策

職員以外の使用は禁止する。ただし、課長等の許可を得て非常勤職員及び臨時職員に使用させる場合は、この限りでない。

(3) ウィルス対策

 出所不明のデータファイルを使用しないこと。

 業務に不必要なソフトウェアをインストールしないこと。

 インターネットからプログラムをダウンロードしないこと。

(インターネット利用の基本)

第11条 インターネットの利用は、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき行うものとする。

(インターネット利用の形態)

第12条 インターネットの利用は、次に定めるときに行うものとする。

(1) 行政に関する情報を検索又は収集するとき。

(2) 行政で活用できる情報を加工及び利用するとき。

(3) ホームページにより行政情報を発信又は意見を受信するとき。

(4) 電子メールにより国、県、その他地方公共団体及び地域住民との双方向の通信をするとき。

2 前項に掲げるもののほか、業務に関係のないアクセスは禁止する。

(インターネット取扱責任者の設置)

第13条 インターネットの適正な利用を図るため、課等にインターネット取扱責任者を置く。

2 インターネット取扱責任者は、第6条に規定する情報管理主任が兼務するものとする。

3 インターネット取扱責任者は、課長等の命を受けて、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) インターネットの適正利用及び効率的かつ円滑な運用に関すること。

(2) 電子メールの適正利用に関すること。

(インターネット利用状況の公開)

第14条 統括情報管理者は、課長等からの依頼が適正であると認めるときは、職員のアクセスログを公開することができる。

(関係法令等の遵守)

第15条 著作権法(昭和45年法律第48号)、不正アクセス禁止法、個人情報の保護に関する法律その他関係法令等を遵守し、情報化の推進に努めなければならない。

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

市貝町コンピュータ機器の管理及び運用に関する規程

平成14年9月20日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)