○市貝町中小企業融資要綱
平成14年3月25日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の中小企業者の資金調達を容易にし、健全な経営を図るために要する資金を融資する金融機関に町資金の融通を行うことにより、中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「取扱金融機関」とは、足利銀行芳賀支店、栃木銀行茂木支店、足利銀行市貝支店、真岡信用組合芳賀支店及び烏山信用金庫茂木支店をいう。
(資金措置)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内で町資金を栃木県信用保証協会(以下「協会」という。)に貸付し、協会は町の指定する取扱金融機関に貸付する。
2 第1項の貸付に関し必要な事項は、町と協会との契約で定めるものとする。
(資金運用)
第4条 取扱金融機関は、第3条に定めるところにより貸付を受けた資金の3倍以上の自己資金を加えて町の方針に基づき、これに融資するものとする。
(借受者の資格及び要件)
第5条 この要綱による融資を受けることができる中小企業者は、町内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営み、法人にあっては商業登記を行い、町税を完納している者で、その経営が健全で、返済能力が確実と認められ、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者とする。ただし、バー、キャバレー、金融業を営むものを除くものとする。
(資金の種類及び融資の条件)
第6条 この要綱による資金の種類及び融資の条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 資金の種類は、市貝町中小企業運転及び設備資金という。
(2) 融資の限度は、1企業設備資金は1,000万円、運転資金は1,000万円とする。
(3) 既往借入れ運転資金の借換えを行う場合、借換え後の借入残高は1,000万円以内とする。
(4) 借受者が設備資金、運転資金をともに融資を受ける場合の限度額は1,000万円とする。
(5) 融資期間は、設備資金は7年以内、運転資金は5年以内とする。返済方法は、返済期間が1年以内のものは一括又は割賦とし、1年を超えるものは割賦とする。ただし、設備資金については月賦とし、6か月以内の据置期間をおくことができる。
(6) 融資の利率は5.6パーセント以内とする。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合は利率を変更することができる。
(7) 連帯保証人は、取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる。
(融資の申込)
第7条 この要綱による資金の融資を受けようとする者は、市貝町中小企業運転及び設備資金申込書(様式第1号)により、市貝町中小企業融資振興会(以下「融資振興会」という。)に申込むものとする。
2 前項の融資申込書を提出する場合には、次の書類を添えるものとする。
イ 申請者の町税の完納証明書 1部
(融資の手続)
第8条 この要綱による融資の手続は、次のとおりとする。
(1) 融資振興会は、融資の申込みを受けた場合は、信用調査、審査を行い、融資の適否を決定するものとする。
(2) 融資振興会は、融資を適当と認めたときは、取扱金融機関へ通知するものとする。
(3) 取扱金融機関は、前項の通知があった場合は、第3条の規定に基づき当該融資申込者に融資を行うものとする。
(信用保証)
第9条 この要綱による融資は、栃木県信用保証協会の保証を付するものとする。
(融資報告書)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に基づいて行った融資について調査し、借入者、融資振興会、取扱金融機関に対し随時報告を求めることができる。
(補助金等の趣旨)
第11条 町が交付する中小企業振興資金に係る信用保証料補助金(以下「補助金」という。)については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(信用保証料の補助対象)
第12条 補助の対象となる者は、この要綱により融資を受けた者とし、補助金は栃木県信用保証協会(以下「協会」という。)に直接交付するものとする。
(信用保証料の補助金の額)
第13条 補助金の額は、協会所定料率により算出された保証料の全額とする。
(信用保証料の補助金交付の申請)
第14条 協会は、補助金の交付を申請するときは、市貝町中小企業振興資金に係る信用保証料補助金交付申請書(様式第2号)により町長に提出するものとする。
2 補助事業の内容を変更、中止、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(信用保証料の補助金の返還)
第17条 繰上償還等により、補助金額に変動が生じた場合又はこの要綱に違反したときは、町長は、補助金額を再計算し、返還させることができる。
(細則)
第18条 この要綱の実施に関し、その他必要事項は、町長と取扱金融機関との協議により定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から適用する。
改正文(平成17年3月23日告示第11号)抄
平成17年4月1日から適用する。
改正文(平成19年2月1日告示第3号)抄
平成19年4月1日から適用する。
改正文(平成21年3月26日告示第10号)抄
平成21年4月1日から適用する。
改正文(平成24年3月30日告示第18号)抄
平成24年4月1日から適用する。
改正文(平成26年2月28日告示第14号)抄
平成26年4月1日から適用する。
改正文(平成28年4月26日告示第45号)抄
平成28年4月1日から適用する。
改正文(平成29年3月27日告示第23号)抄
平成29年4月1日から適用する。
改正文(平成29年12月18日告示第68号)抄
平成30年4月1から適用する。
改正文(令和2年3月19日告示第20号)抄
令和2年4月1日から適用する。