○市貝町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則
平成14年3月25日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、市貝町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(平成14年条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、高額療養費に係る貸付け及び基金の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付の申込)
第2条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 高額療養費貸付金借入申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)
(2) 医療機関等からの一部負担金に関する請求書、又はこれに代わる書類(保険診療点数の記載のあるもの)
(3) 被保険者証
(4) その他町長が必要と認める書類
(貸付金の交付)
第4条 町長は、前条第2項の規定による書類の提出があったときは、すみやかに貸付金を交付するものとする。
(貸付金の償還等)
第5条 申込者は、第2条の規定による申込みと同時に、町長に対し高額療養費支給時に高額療養費と貸付金債権を対当額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行う。
2 当該相殺契約の申込みに対する町長の承諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 町長は、当該相殺契約に基づき、高額療養費の支給時に高額療養費と貸付金債権を対当額において相殺し、その差額を資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に対し支給するものとする。ただし、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、支給すべき高額療養費の額の限度においてこれを貸付金債権と相殺し、貸付金の残額については、条例第5条第4号の規定に従い償還させるものとする。
(1) 貸付けの目的以外に使用したとき
(2) 虚偽又は不正な手段により貸付けを受けたとき
(3) その他町長の指示に従わないとき
(延滞金及び徴収等)
第7条 町長は、借受者が貸付金の償還を遅延したときは、市貝町税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和56年条例第14号)の定めるところにより延滞金を徴収する。
3 町長は、やむを得ない事由があると認めるときは、前2項の延滞金若しくは利息の全部又は一部を免除することができる。
(借用書の返還)
第8条 町長は、貸付金の償還が完了したときは、すみやかに借用書を借受者に返還するものとする。
(申込書の記載事項の変更届)
第9条 借受者は、住所又は氏名等に変更が生じたときは、すみやかに高額療養費貸付金借受者氏名変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 借受者が死亡したときは、相続人又は同居の親族は、すみやかに高額療養費貸付金借受者死亡届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(報告等)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、借受者に対し、関係資料の提出若しくは報告を求め、又は当該貸付金の使途等について調査することができる。
(基金台帳)
第11条 町長は、高額療養費貸付基金台帳(様式第8号)を備え、常に基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。