○市貝町国民健康保険高額療養費貸付基金条例
平成14年3月25日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者の属する世帯の世帯主に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、当該高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(基金の設置)
第2条 資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため、市貝町国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は、300万円とする。
(貸付対象)
第4条 資金の貸付けは、以下の各号のすべての要件を満たす市貝町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、国民健康保険税を滞納している場合、又は他の法令により当該療養について負担が行われる場合を除く。
(1) 当該被保険者が受けた療養について、高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
(2) 当該療養に要する費用について当該被保険者が医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(貸付条件)
第5条 貸付条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸付限度額 高額療養費支給見込額の100分の90とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸付けない。
(2) 貸付利息 貸付金には、利息を付さない。
(3) 貸付期間 当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。
(4) 償還方法 一時償還とし、町長が高額療養費の受給代理人となって代理受領した高額療養費のうち貸付金に相当する額を償還金として徴収する。ただし、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については、町長の指定する日までとする。
(管理)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、市貝町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出予算に計上して、市貝町国民健康保険財政調整基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。