○市貝町建築協定条例施行規則

平成6年12月26日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、市貝町建築協定条例(平成6年条例第17号)の施行及び建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第4章に規定する建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の公告)

第2条 法第71条(法第74条第2項、法第76条の3第3項及び同条第5項の準用を含む。)の規定による公告は、市貝町公告式条例(昭和29年条例第7号)の定めるところによる。

(建築協定書の縦覧)

第3条 法第71条(法第76条の3第3項及び同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定書の縦覧場所、縦覧日及び縦覧期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 縦覧場所 建設課

(2) 縦覧日 市貝町の休日を定める条例(平成元年条例第4号)に規定する休日を除く日の午前9時から午後4時30分まで

(3) 縦覧期間 告示した日から20日間

(聴聞の公告及び通知)

第4条 町長は、法第72条(法第76条の3第3項及び同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により聴聞を行おうとするときは、開催日の8日前までに聴聞の理由、期日及び場所を公告するとともに、その旨を当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び縦覧期間中、町長に文書により異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知するものとする。

2 前項の規定による公告は、第2条の規定を準用する。

(聴聞の延期)

第5条 町長は、災害その他必要があると認めたときは、聴聞の期日を延期することができる。

(代理人)

第6条 協定者及び異議申出人は、やむを得ない理由により聴聞の期日に出席できず代理人を出席させようとするときは、欠席の理由を記載した欠席届及び委任状を聴聞の期日の前日までに町長に提出しなければならない。

(権利の放棄)

第7条 協定者及び異議申出人並びにその代理人が正当な理由がなく聴聞に出席しないときは、その権利を放棄したものとみなす。

(聴聞の議長及び関係者の出席)

第8条 聴聞における議長は、町長又は町長の指名する町職員が当たる。

2 議長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め意見を聞くことができる。

(聴聞の方法)

第9条 聴聞は、公開して口述審査により行う。

(発言)

第10条 聴聞においては、議長の許可を受けた者でなければ、発言することはできない。

2 発言は、聴聞事項の範囲を超えてはならない。

3 議長は、必要があると認めたときは、発言を制止することができる。

(証人及び参考人の出席)

第11条 協定者及び異議申出人並びにその代理人は、聴聞に際して、証人又は参考人を出席させ、自己に有利な証拠又は資料を提出することができる。

(聴聞の秩序維持)

第12条 議長は、場内を整理し、又はその秩序を維持するために必要があると認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、聴聞を妨害し、又は場内の秩序を乱す者に対し退場その他必要な措置を命ずることができる。

(記録)

第13条 議長は、町職員をして聴聞の概要、出席者の氏名等必要な事項を記録させなければならない。

2 議長は、聴聞の結果を町長に報告するとともに前項の記録を保管しなければならない。

(庶務)

第14条 聴聞に関する庶務は、建設課において処理する。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日規則第36号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年1月19日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

市貝町建築協定条例施行規則

平成6年12月26日 規則第24号

(平成18年4月1日施行)