○市貝町道路占用規則

平成8年4月1日

規則第4号

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)並びに市貝町道路占用料徴収条例(平成8年条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、道路の占用について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 この規則において「道路」とは、町長の管理する道路及びその附属物をいう。

第3条 法第32条第1項の規定により道路を占用しようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出してその許可を受けなければならない。法第32条第3項の規定により道路占用変更の許可を受けようとする場合においてもまた同様とする。

第4条 前条に規定する申請書には次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(1) 占用位置及び付近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときは、その構造図及び仕様書

(3) 占用が隣接の土地、建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められる場合は、その利害関係者の同意書

(4) 他の法令等により官公署等の許可、承認若しくは確認を必要とするものは、その許可書、承認書又は確認書の写し

第5条 町長は占用を許可したときは、道路占用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

第6条 道路占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、道路に設置した占用物件の維持管理に努め、その破損、汚損、倒壊、落下等によって交通、美観その他道路管理上支障のないよう注意し、措置しなければならない。

第7条 占用者は、その権利を他の者に転貸し、又は譲渡することができない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。

第8条 占用者で工事をしようとする者は、工事期間中占用区域内又はその付近の見やすい箇所に工事掲示板(様式第3号)を掲示しなければならない。

第9条 占用者が次の各号の1に該当するときは、町長は占用の許可を取り消し、又は変更することができる。

(1) 占用者が法令、条例市貝町道路占用規則その他許可条件に違反したとき。

(2) 道路管理上必要があるとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

第10条 占用期間が満了し、又は占用許可の取消しがあったときは、占用者は直ちに占用の目的である工作物その他の物件を撤去し、原状に復し、返還の届出をしなければならない。

2 占用者が道路又はその附属物を破損したときは、町長の指示に従い直ちに復旧しなければならない。もし、これを怠ったときは町においてこれを行いその費用を徴収する。

第11条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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市貝町道路占用規則

平成8年4月1日 規則第4号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・建築
沿革情報
平成8年4月1日 規則第4号