○市貝町道路占用料徴収条例

平成8年3月25日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、町が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から道路の占用につき徴収する占用料の額及びその徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 道路の占用料の額は、別表のとおりとする。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、占用者から徴収する。

2 占用料は、道路の占用を許可した際その全額を徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、占用期間が2年以上にわたる場合にあっては、年額により毎会計年度の初めに徴収する。

4 既に納付した占用料は、返還しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したときは、この限りでない。

(占用料の減免)

第4条 町長は、道路の占用物件が次の各号の1に該当すると認めたときは、占用者の申請により、占用料の全部又は一部の額を減免することができる。

(1) 法第39条第1項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のために占用するとき。

(2) 公衆の用に供する水道又は下水道の事業のために占用するとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月18日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

金額(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

420

第2種電柱

650

第3種電柱

880

第1種電話柱

380

第2種電話柱

610

第3種電話柱

830

その他の柱類

38

共架電線その他上空に設ける線類

長さが1メートルにつき1年

4

地下に設ける線類その他の線類

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

370

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき 1年

230

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

760

郵便差出箱及び信書便差出箱

320

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

960

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

760

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

16

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

34

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

45

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

68

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

91

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

160

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

230

外径が1メートル以上のもの

450

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

760

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

480

地下に設ける通路

290

その他のもの

760

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

10

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

96

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき 1月

96

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

960

標識

1本につき1年

610

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

10

その他のもの

1本につき1月

96

(令第7条第4号に掲げる工事専用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

10

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

96

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

960

その他のもの

480

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

760

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

その面積1平方メートルにつき 1月

96

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

76

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.019を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.019を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.013を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.013を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.019を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速道路国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.019を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。この場合において、1月とは、占用開始の日から翌月の占用開始日に相当する日の前日(応当日のないときはその月の末日)までをいう。

8 1件の料金が100円未満であるときは、100円とし、その料金に10円未満の端数があるときは、10円に切り上げるものとする。

市貝町道路占用料徴収条例

平成8年3月25日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・建築
沿革情報
平成8年3月25日 条例第5号
平成15年3月18日 条例第5号
平成26年3月24日 条例第6号
平成29年3月8日 条例第12号
平成30年3月9日 条例第17号
令和3年3月9日 条例第13号