○市貝町単独林道事業費補助金交付規則
昭和61年3月31日
規則第5号
(補助金交付の目的)
第1条 町長は、林道事業の施行によって、林業基盤の整備及び林業生産力の向上を図るために、森林組合、2人以上の共同施行者、その他町長が適当と認める者(以下「事業施行者」という。)に対し、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に定めるもののほか、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で、補助金を交付する。
(補助金の対象及び補助率)
第2条 補助金の交付対象となる事業の内容及び補助率等は、次の表に掲げるとおりとする。
事業の内容 | 補助率 | 採択基準 |
林道事業に要する経費 | 事業費の100分の30以内 | 1路線当たり森林の利用区域面積3ヘクタール以上・幅員2メートル以上 |
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付申請をしようとする事業施行者は、町単独林道事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 実施計画書 (様式第2号)
(2) 収支予算書 (様式第3号)
(3) 代表者届 (様式第4号)
(補助金の交付決定及び通知)
第4条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、当該申請者に通知する。
(補助金の請求)
第6条 補助金の交付指令を受けた事業施行者が補助金の請求をしようとするときは、町単独林道事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 実施実績書 (様式第2号)
(2) 収支精算書 (様式第3号)
(3) 町単独林道事業費補助金交付請求書 (様式第8号)
(補助金の交付)
第7条 町長は、竣工届が提出されたときには、竣工検査を行い、補助の確定精算を行い交付するものとする。
(帳簿の整備)
第8条 事業施行者は、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
(1) 現金出納簿
(2) 証拠書類
(3) 地元負担金賦課台帳及び徴収簿、夫役簿
(4) その他必要な書類
(指示事項)
第9条 町長は必要があるときは、その事業施行者について必要な指示をすることができる。
(補助金の返還)
第10条 補助金の交付を受けた事業施行者が次の各号に該当するときは、補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) この規則又は規則に基づいて町長が発する指示事項に違反したとき。
(2) この事業について不正な事実があったとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年度の補助金から適用する。
付則(平成9年3月14日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。