○市貝町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月31日

規則第1号

(処理施設の管理事務)

第2条 条例第4条に定める農業集落排水事業の目的に沿う団体(以下「組合」という。)に委託する管理事務は、次のとおりとする。

(1) 処理施設

 スクリーン等に付着したごみ等の処分

 故障時の連絡

 処理場の清掃及び除草

 異質物混入の有無の確認

 雨水流入の有無の確認

(2) 中継ポンプ

 故障時の連絡

(設置基準及び管理義務)

第3条 条例第5条第1項に定める設置等工事の設置基準は、原則として次のとおりとする。

(1) 排水管の設置基準

 排水管の内径と勾配

排水管の内径と勾配は次によるものとする。

種別

内径

勾配

小便器、手洗器、洗面器

50ミリメートル以上

100分の5以上

炊事場、浴場、洗濯場

75ミリメートル以上

100分の3以上

大便器、桝相互を連結する排水管

100ミリメートル以上

100分の1以上

 排水管の土被り

区分

土被り

宅地(車等が通行しない所)

30センチメートル以上

私道、宅地(車等が通行する所)

60センチメートル以上

公道

120センチメートル以上

(2) 汚水桝の設置基準

 排水管の起点、屈曲点、合流点、内径若しくは勾配の変化する箇所及び直線部においては、内径の120倍以内の間隔に桝を設置すること。

 汚水桝の内径は、次によるものとする。

管底と地盤高との差

内径

30センチメートル以上70センチメートル未満

30センチメートル

70センチメートル以上

40センチメートル

 汚水桝の底部には、必要に応じてインバートを設置すること。

 汚水桝には、密閉蓋を設置すること。

(3) 付帯設備

 雨水の流入防止

排水設備のいずれの箇所からも雨水が流入しないようにすること。

 ごみよけ装置

浴場、炊事場、洗濯場の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに有効な目幅5ミリメートル以下のごみよけ装置を設置すること。

 沈砂装置

土砂を含む汚水流出箇所には、沈砂のための溜桝を設置すること。

(4) 排水設備の材質

排水設備は、硬質塩化ビニール製品、コンクリート製品その他耐久性のある材質であること。

(5) 排水設備の構造

排水設備は、不浸透、耐久の構造であること。

2 前項第3号に規定するごみよけ装置並びに沈砂装置は、使用者が定期的に清掃を行い、良好な管理を行うこと。

(排水施設の工事計画の確認申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により、設置等工事の許可を受けようとする世帯又は事業所は、設置等工事申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の添付書類は、次によるものとする。

(1) 位置図には、施工地を表示すること。

(2) 配置図には、次の事項を表示すること。

 道路、境界、方位及び処理施設(マンホール、公共桝等)の位置

 施工地内にある建築物、炊事場、浴場、洗濯場、大便器、小便器その他設置等工事に必要なものの関係位置

 排水管の位置、内径及び延長

 その他排水管の経路について必要な事項

(3) 配管図、縦断面図には次の事項を記載すること。

 測点、区間距離、管底高及び基準高

 排水管の種類、内径、勾配、汚水桝の種類

(4) 排水設備を設置するため、他人の土地を使用する場合には、排水設備設置承諾書(様式第2号)を添付すること。

(設置等工事の検査)

第5条 条例第5条第2項の規定による検査を受けるときは、設置等工事を実施する業者(以下「施工業者」という。)が、設置等工事完了届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の工事の検査に合格したときは、検査済証(様式第4号)を交付する。

(施工業者の登録)

第6条 設置等工事を実施しようとする業者は、施工業者登録(継続)申請書(様式第5号)により、あらかじめ町長の審査を受け、登録しなければならない。

2 施工業者の登録有効期間は3年以内とし、有効期間満了後引き続き登録を受けようとするときは、その満了の日の30日前までに、町長に申請し更新しなければならない。

(施工業者の責務)

第7条 施工業者は、設置等工事の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否してはならない。

2 災害時における復旧、その他町長が要請したときは、協力しなければならない。

(責任修理)

第8条 設置等工事の検査後1年以内に生じた故障については、当該工事を請け負った施工業者の責任で、これを修理しなければならない。ただし、その故障が不可抗力若しくは使用者の故意又は重大な過失に起因するときは、この限りではない。

(施工の停止等)

第9条 町長は、施工業者が次の各号の1に該当するときは、施工の停止をすることができる。

(1) 条例及び規則に違反したとき。

(2) 町長の指示に従わなかったとき、又は町に重大な損害を与えたとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、町長が施工業者として特に不適当であると認めたとき。

(4) 停止による損害については、町長はその責を負わない。

(人数の算定基礎)

第10条 別表第1に掲げる世帯にあっては、算式による人数を人数割に加えるものとする。

2 別表第2に掲げる事業所にあっては、算式による人数を人数割とする。

3 人数の算定は、毎年度4月1日現在の人員並びに床面積によるものとし、人数は、算出結果を小数点以下第1位で四捨五入するものとする。

4 処理区域内での転居においては、翌月から転居後の人数とする。

(使用料の徴収)

第11条 使用料は、各世帯又は事業所ごとに毎月月末までに徴収する。ただし、中途加入あるいは移転等の場合で、使用が1月に満たないときは、日割計算とする。

(使用者の変更の届出)

第12条 排水設備の使用者に変更があったときは、組合の代表者(以下「組合長」という。)を経由して、使用者変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(加入)

第13条 条例第6条の規定により、新たに使用しようとする世帯又は事業所は、組合長を経由して、加入申込書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(脱退)

第14条 使用者が処理施設の使用を中止し、脱退しようとするときは、組合長を経由して、脱退届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合未納金は、全額納付するものとする。

(使用料の減免)

第15条 条例第9条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

種別

算式

鮮魚業

人数=店舗床面積(m2)×0.10

喫茶店

人数=店舗床面積(m2)×0.10

店舗

人数=店舗床面積(m2)×0.075

飲食店

人数=店舗床面積(m2)×0.20

事務所

人数=床面積(m2)×0.06

別表第2(第10条関係)

種別

算式

工場

人数=従業員等×0.30

集会場

人数=床面積(m2)×0.02

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平成2年3月31日 規則第1号

(平成17年7月15日施行)