○市貝町農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成2年3月20日

条例第8号

(趣旨)

第1条 農業用用排水の水質保全と農村環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与することを目的として、農業集落における汚水を処理するため設置する農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業に起因し、又は付随する排水(家畜し尿及び工場排水を除く。)をいう。

(2) 排水設備 処理区域内において、汚水を処理施設に排水する世帯又は事業所の設備をいう。

(3) 処理区域 排水された汚水を処理施設により処理することができる区域をいう。

(4) 処理施設 汚水を最終的に処理して、河川その他の公共水域に放流するために農業集落排水事業の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

第3条 削除

(管理の委託)

第4条 町長は、農業集落排水事業の目的に沿う団体に対し、処理施設の管理に属する事務の全部又は一部を委託することができる。

(設置等工事の手続き及び費用負担)

第5条 排水設備の設置、移転、改造又は撤去工事(以下「設置等工事」という。)をしようとする世帯は、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。

2 設置等工事が完了したときは、その検査を受けなければならない。

3 設置等工事に要する費用は、当該工事申請者の負担とする。

(加入金)

第6条 処理施設を新たに使用しようとする世帯又は事務所は、1排水設備当たり鴻之宿地区は40万円、赤羽西南地区については55万円の加入金を納入しなければならない。

(使用料の算定方法)

第7条 処理施設の使用料は世帯割及び人数割とする。

2 人数割の算定基礎は、毎年度4月1日現在の住民基本台帳登録人数による。ただし、当該年度内に3名以上の異動があった場合は翌月から異動後の人数とし、中途加入の場合は加入時の人数とする。

(使用料)

第8条 町長は、処理施設を設置する世帯又は事業所から次の使用料を徴収する。

世帯割 月額 2,095円

人数割 1人当たり月額 524円

(使用料の減免)

第9条 町長が特別な理由があると認めたときは、使用料の減免をすることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年9月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年12月6日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

市貝町農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成2年3月20日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成2年3月20日 条例第8号
平成11年9月20日 条例第10号
平成14年12月18日 条例第32号
平成26年3月24日 条例第5号
令和元年9月27日 条例第8号
令和5年12月6日 条例第27号