○市貝町農業近代化資金等利子補給費補助金交付要綱
昭和61年12月3日
告示第24号
(趣旨)
第1条 町の交付する市貝町農業近代化資金等利子補給費補助金(以下「利子補給金」という。)については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
資金の区分 | 資金の種類 | 利子補給率 | 利子補給期間 |
1 農業近代化資金(ふるさとルネッサンス推進資金) | ①施設、機械資本等の導入に要する経費 | 0.1パーセント以内 | 18年以内 |
(利子補給金の額)
第5条 第2条の規定により交付する利子補給金の額は次のとおりとする。
(1) 農業近代化資金については、毎年1月1日から12月31日までにおける資金につき第3条の利子補給率ごとに算出した延滞額を除く融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高の総和をその期間中の日数で除して得た額とする。)に対し、それぞれ利子補給率の割合で計算した額の合計額とする。
(利子補給対象事業の承認申請)
第6条 農業近代化資金等利子補給対象事業の承認を受けようとする農業協同組合は、次の表に定める書類を町長に提出しなければならない。
(利子補給対象事業の承認)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により適当と認めたときは、農業協同組合に通知するものとする。
(利子補給費交付申請時期)
第10条 利子補給費交付申請時期は、1月31日までとする。
(利子補給の特例)
第11条 町は、農業者に第2条第1号の資金の融資を行う金融機関で、町長が特に定めるもの(以下「金融機関」という。)に対して、利子補給金を交付する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年11月30日(昭和61年度分の利子補給金)から適用する。