○市貝町農業近代化資金等利子補給費補助金交付要綱

昭和61年12月3日

告示第24号

(趣旨)

第1条 町の交付する市貝町農業近代化資金等利子補給費補助金(以下「利子補給金」という。)については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 町は、農業近代化資金(農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。))等を貸付けた農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号及び第2号の事業を合わせ行う農業協同組合のうち、町長が第7条の規定により承認した組合(以下「農業協同組合」という。)に対し、この要綱の定めるところにより、当農業近代化資金等に係る利子補給金を交付することにより、農業者等の営農改善を図り、農業の近代化に資することを目的とする。

(農業近代化資金等の種類、利子補給率及び利子補給期間)

第3条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金等の種類、利子補給率及び利子補給期間は、次の表のとおりとする。

資金の区分

資金の種類

利子補給率

利子補給期間

1 農業近代化資金(ふるさとルネッサンス推進資金)

①施設、機械資本等の導入に要する経費

0.1パーセント以内

18年以内

(利子補給契約書)

第4条 第2条の利子補給については、町長が当該農業協同組合との間に締結する利子補給契約書(様式第1号)によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第5条 第2条の規定により交付する利子補給金の額は次のとおりとする。

(1) 農業近代化資金については、毎年1月1日から12月31日までにおける資金につき第3条の利子補給率ごとに算出した延滞額を除く融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高の総和をその期間中の日数で除して得た額とする。)に対し、それぞれ利子補給率の割合で計算した額の合計額とする。

(利子補給対象事業の承認申請)

第6条 農業近代化資金等利子補給対象事業の承認を受けようとする農業協同組合は、次の表に定める書類を町長に提出しなければならない。

資金の種類

提出すべき書類

様式

部数

添付すべき書類

様式

部数

農業近代化資金(ふるさとルネッサンス推進資金)

農業近代化資金利子補給対象事業承認申請書の写

様式第2号

1部

農業近代化資金借入申込書の写

県様式に準ずる

1部

(利子補給対象事業の承認)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により適当と認めたときは、農業協同組合に通知するものとする。

(利子補給の申請)

第8条 利子補給金の交付申請をしようとする農業協同組合が規則第4条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。

申請書の名称

様式

添付すべき書類の名称

様式

部数

市貝町農業近代化資金等利子補給費補助金交付申請書

様式第3号

利子補給金計算総括表利子補給金計算明細書

県様式に準ずる

1部

(利子補給金の請求)

第9条 利子補給金の交付を受けようとする場合は、規則第14条の規定により、補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給費交付申請時期)

第10条 利子補給費交付申請時期は、1月31日までとする。

(利子補給の特例)

第11条 町は、農業者に第2条第1号の資金の融資を行う金融機関で、町長が特に定めるもの(以下「金融機関」という。)に対して、利子補給金を交付する。

2 前項の金融機関に対する利子補給の申請等の手続については、「農業協同組合」とあるのは「金融機関」と、「組合」とあるのは「融資機関」と、「組合長理事」とあるのは「代表者」と、それぞれ読み替えて、前各条の規定を適用する。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年11月30日(昭和61年度分の利子補給金)から適用する。

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市貝町農業近代化資金等利子補給費補助金交付要綱

昭和61年12月3日 告示第24号

(昭和61年12月3日施行)