○市貝町農業者トレーニングセンターの設置、管理及び使用料に関する条例施行規則
昭和57年8月13日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町農業者トレーニングセンターの設置、管理及び使用料に関する条例(昭和57年条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、市貝町農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館及び休館)
第2条 トレーニングセンターの開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、所長が特に必要と認めたときは臨時に変更することができる。
2 トレーニングセンターの休館は、毎週月曜日(ただし、月曜日が祝祭日の場合は火曜日とする。)及び毎年12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、所長が特に必要と認めたときは、臨時に変更することができる。
(職員)
第3条 所長は、町長の命を受け、トレーニングセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。
(事務分掌)
第4条 トレーニングセンターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) トレーニングセンターの管理に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 使用料の調定及び徴収に関すること。
(4) その他トレーニングセンターの業務に関すること。
(管理指導員)
第5条 トレーニングセンターに、管理指導員を置く。
2 管理指導員は非常勤とする。
3 管理指導員は、所長の命を受け、施設の管理、利用者の安全確保及び指導に当たるものとする。
(専決及び代決事項)
第6条 所長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、所長の専決事項であっても重要若しくは異例と認められるものについては、上司の指示を受けなければならない。
(1) 所長の専決事項
ア 条例第5条の規定による使用許可等に関すること。
イ 使用許可に際し、軽易又は常例的な条件を附すこと。
ウ 条例第7条第4項の規定による使用料の還付に関すること。
2 前項の申請に対する許可は、トレーニングセンター使用許可申請書の1通に公印を押印して交付するものとする。
(1) 使用許可を受けた以外の室、又は設備、施設若しくは器具を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外において、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(3) 公序良俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。
(4) 許可なくトレーニングセンター内(敷地を含む。)において、寄付金等の募集並びに物品等の販売を行わないこと。
(5) 火災その他事故の発生防止に十分留意すること。
(6) 前各号に定めるもののほか所長の指示に従うこと。
2 使用者は、使用前に所長と使用方法、その他必要な事項について打ち合わせをしなければならない。
(禁止行為)
第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は使用の許可を受けた室、又は設備、施設若しくは器具を転貸してはならない。
(入館の禁止)
第10条 所長は、第7条の規定に反すると認められる者、その他所長の指示に従わない者に対し入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(損傷等の届出)
第11条 使用者は、トレーニングセンターの建物、設備、施設、器具及び備品等を損傷又は滅失したときは、直ちにその旨を所長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第12条 使用者は、条例第9条の規定による原状回復の措置をしたときは、その旨を所長に申し出て点検を受けなければならない。
(使用の取消し)
第14条 使用者がトレーニングセンター使用許可書を受理した後、トレーニングセンターの使用の取消しをしようとするときは、トレーニングセンター使用取消届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、トレーニングセンターの管理運営に関し必要な事項は、町長の承認を得て所長が定める。
附則
附則(平成9年3月14日規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。