○市貝町農業者トレーニングセンターの設置、管理及び使用料に関する条例
昭和57年7月10日
条例第9号
(設置)
第1条 農村地域社会の住民の健康増進と連帯感の醸成を図るため、市貝町農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 トレーニングセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 市貝町農業者トレーニングセンター
(2) 位置 市貝町大字上根1,577番地
(職員)
第3条 トレーニングセンターに所長その他必要な職員を置く。
(使用者)
第4条 トレーニングセンターを使用できる者は、本町に住所を有する者並びに町内事業所に勤務する町外の居住者(以下「町民」という。)、その他特に町長が使用を認めた者とする。
(使用の許可)
第5条 トレーニングセンターを使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、トレーニングセンターの使用が公の秩序若しくは善良な風俗を害するおそれがあるとき又はトレーニングセンターの管理及び運営上支障があると認められるときは、前項の許可をしないことができる。
3 町長は、第1項の規定により許可をする場合においては、条件を付することができる。
4 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、使用許可の取消しができる。
5 営利、集会又はこれに類する行為をする場合は許可しない。
(遵守事項)
第6条 トレーニングセンターを使用する者(以下「使用者」という。)は、町長が別に定める事項を守らなければならない。
(使用料)
第7条 トレーニングセンターの使用について、次の各号の1に該当する者については、使用料を徴収しない。
(1) 農業者及び農業者団体の体育活動
(2) トレーニングセンターの自主活動
(3) その他町長が使用を認めた活動
3 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。
4 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由により、使用不能になったとき。
(2) 使用する日前3日までに、使用取消しの届出があったとき。
(使用料の減免)
第8条 町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し又は免除することができる。
(原状回復)
第9条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第5条第4項の規定により使用できなくなったときは、直ちに施設、設備等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長が使用者に代って原状に回復し、それに要した経費は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第10条 使用者は、トレーニングセンターの建物、施設及び備品等を故意又は過失により損傷し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 競技場使用料
(1) 普通使用料
使用時間 使用者 | 9時から13時まで | 13時から17時まで | 17時から21時30分まで |
中学校生徒以下の者 1人1回につき | 0円 | 0円 | 1,850円 |
その他の者1人1回につき | 200円 | 200円 | 2,060円 |
(2) 専用使用料
施設 | 使用時間 使用者 | 9時から13時まで | 13時から17時まで | 17時から21時30分まで |
アリーナ | 1/2床 | 2,060円 | 2,060円 | 3,910円 |
全床 | 4,120円 | 4,120円 | 7,820円 | |
バドミントン(1面) | 410円 | 410円 | 2,260円 | |
17時から21時30分までの使用にあって、申請コート使用数が2面の場合は3,080円、3面3,910円、4面5,210円、5面6,510円及び6面7,820円とする。 | ||||
卓球室 | 卓球室 | 200円 | 200円 | 300円 |
ただし、卓球台を使用する場合には1台当たり100円を加算する。 |
2 付属設備使用料
付属設備名 | 使用料 1時間につき | ||
アリーナ照明灯 (昼間の場合) | 1/4灯 | 1/2床 | 200円 |
全床 | 410円 | ||
1/2灯 | 1/2床 | 410円 | |
全床 | 820円 | ||
全灯 | 1/2床 | 820円 | |
全床 | 1,640円 |
備考
1 使用時間が2以上の時間帯にわたる場合は、それぞれの使用料の合計額とする。
2 9時前又は21時30分を超えた競技場使用料は、1時間につき次に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じで得た額を徴収する。
(1) 9時前の使用に当たっては、9時から13時までにつき定められている使用料の額の4分の1に相当する額
(2) 21時30分を超えての使用に当たっては、17時から21時30分までにつき定められている使用料の額の4分の1に相当する額
3 使用時間が規定の時間に満たない端数があるときは、規定の使用時間を使用したものとして使用料を徴収する。
4 町民以外の者の使用については、上記使用料の額に1.5を乗じて得た額を徴収する。ただし、団体で申請使用する場合にあっては、過半数が町内居住者であるときは町民とみなす。
5 使用料金に10円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。