○市貝町農業委員会公印規程
昭和57年6月28日
農委告示第2号
(目的)
第1条 この規程は、市貝町農業委員会の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称)
第2条 公印の種類、ひな形、寸法、用途及び公印管理者については、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。
2 事務局長は、公印台帳を備え必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調、改刻、廃止の手続)
第4条 公印を新調し、又は改刻し若しくは廃止しようとするときは、会長の承認を受けなければならない。
(公印の押捺)
第5条 公印を押印しようとするときは、押捺する文書に決裁のある原議を添えて管理者に提出し、その承認を得なければならない。
(町規程の準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、市貝町公印規程(昭和63年訓令第5号)を準用する。
附則
この規程は、昭和57年7月1日から施行する。
改正文(平成27年8月6日農委告示第8号)抄
平成27年8月10日から適用する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 寸法 (mm) | 用途 | 公印管理者 |
市貝町農業委員会印 | 1 | 24 | 一般文書用 | 事務局長 |
市貝町農業委員会長印 | 2 | 18 | 一般文書用 | 事務局長 |
1 | 2 |