○市貝町農業委員会公印規程

昭和57年6月28日

農委告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、市貝町農業委員会の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、名称)

第2条 公印の種類、ひな形、寸法、用途及び公印管理者については、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。

2 事務局長は、公印台帳を備え必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調、改刻、廃止の手続)

第4条 公印を新調し、又は改刻し若しくは廃止しようとするときは、会長の承認を受けなければならない。

(公印の押捺)

第5条 公印を押印しようとするときは、押捺する文書に決裁のある原議を添えて管理者に提出し、その承認を得なければならない。

(町規程の準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、市貝町公印規程(昭和63年訓令第5号)を準用する。

この規程は、昭和57年7月1日から施行する。

改正文(平成27年8月6日農委告示第8号)

平成27年8月10日から適用する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

寸法

(mm)

用途

公印管理者

市貝町農業委員会印

1

24

一般文書用

事務局長

市貝町農業委員会長印

2

18

一般文書用

事務局長

1

2

画像

画像

市貝町農業委員会公印規程

昭和57年6月28日 農業委員会告示第2号

(平成27年8月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和57年6月28日 農業委員会告示第2号
平成27年8月6日 農業委員会告示第8号