○市貝町農業委員会事務専決規程

昭和57年6月28日

農委告示第1号

(趣旨)

第1条 市貝町農業委員会事務分掌規則(昭和57年農委規則第1号)第4条の規定に基づく事務の専決は、この規程の定めるところによる。

(事務局長の専決事項)

第2条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は、会長の決裁を受けなければならない。

(1) 庶務関係

 係長以下の事務引継に関すること。

 文書について

(ア) 農業委員会における文書の受理

(イ) 定例的な調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの

(ウ) 軽易な指令、通知、申請、照会、回答

(エ) 原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付その他定例的なもの

(オ) 原簿、台帳等の作成、記載の確認

(カ) 定期、軽易な出版物の刊行

(キ) 公示、令達で軽易、定例的なもの

(ク) 例規集類の登載、改廃

(ケ) 土地立入測量の実施

(2) 人事関係

 係長以下の年次休暇及びその他の承認

 係長以下の時間外(休日)勤務命令

 係長以下の2日以内の旅行命令

(3) 農地法関係

 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第5号及び第5条第1項第3号の規定による届出であって、次に定める場合を除く届出の受理又は、不受理の決定

(ア) 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合

(イ) 届出に係る農地等の転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合

 公共事業の施行関係

(ア) 公共事業の施行に伴う廃土処理に係る農地転用の取扱で恒久転用に係る土地の非農地証明(紛争の発生及び違法性の疑いのない事案に限る。)

(報告)

第3条 事務局長は、前条第3号に規定する事項の専決を行った場合は、直近の総会に報告するものとする。

第4条 事務局長が専決をする事項について、事務局長が不在のときは係長が代理決裁をする。

(代理決裁後の手続)

第5条 代理決裁をした事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(町規程の準用)

第6条 この規程に定めるものを除くほか、事務の専決及び代決の取扱いについては、市貝町事務決裁規程(昭和52年訓令第1号)の事務処理の例による。

この規程は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年9月30日農委告示第3号)

この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

市貝町農業委員会事務専決規程

昭和57年6月28日 農業委員会告示第1号

(昭和57年9月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和57年6月28日 農業委員会告示第1号
昭和57年9月30日 農業委員会告示第3号