○市貝町機械式生ごみ処理機設置費補助金交付要綱

平成11年4月23日

告示第23号

(趣旨)

第1条 町が交付する市貝町機械式生ごみ処理機設置費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、ごみ減量化の一環として各家庭から排出される厨芥類(以下「生ごみ」という。)を自家処理するために、機械式生ごみ処理機(以下「生ごみ処理機」という。)を設置しようとする者に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を補助することにより、住民のごみ処理に対する意識の高揚を図るとともに、ごみの減量化と資源化を促進することを目的とする。

(補助対象機種)

第3条 補助の対象となる生ごみ処理機は、家庭用生ごみ処理機とし、家庭から排出される生ごみを、熱又は微生物等を利用し機械的に減少させる機種とする。

(交付対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 市貝町に住所を有し、かつ、居住している者

(2) 生ごみ処理機を町内の居住地に設置する者

(3) 町税を完納している世帯の世帯員

(4) 1世帯につき、当該年度(4月1日から翌年3月31日まで)に購入する生ごみ処理機1台とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、生ごみ処理機購入費の2分の1とする。ただし、その額が3万円を超えるときは3万円とし、当該金額の2分の1に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(交付申請及び請求)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、購入日の属する年度内に市貝町機械式生ごみ処理機設置費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 領収書及び保証書又はその写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、市貝町機械式生ごみ処理機設置費補助金交付申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

(実績報告書の省略)

第8条 この補助金については、規則第13条のただし書の規定により実績報告書の提出を省略するものとする。

(譲渡等の禁止)

第9条 補助金の交付を受けた者は、当該助成に係る生ごみ処理機を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があると認めるときには、当該補助金を返還させることができる。

(協力の義務)

第11条 補助金の交付を受けた者は、生ごみ処理機を有効に活用し、生ごみの減量と資源の活用に努め、排出するごみの減量に努めなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。

改正文(令和3年3月1日告示第13号)

令和3年4月1日から適用する。

改正文(令和5年3月30日告示第44号)

令和5年4月1日から適用する。

画像

市貝町機械式生ごみ処理機設置費補助金交付要綱

平成11年4月23日 告示第23号

(令和5年3月30日施行)