○市貝町国民健康保険規則
平成6年11月30日
規則第17号
市貝町国民健康保険規則(昭和45年規則第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 国民健康保険運営協議会
第1節 諮問及び意見の提出(第1条~第3条)
第2節 会長及び会長の職務を代行する委員(第4条~第6条)
第3節 会議(第7条~第15条)
第4節 雑則(第16条・第17条)
第2章 被保険者
第1節 被保険者に関する届出(第18条~第21条)
第2節 被保険者証(第22条~第24条)
第3章 保険給付
第1節 診療報酬の支払(第25条~第27条)
第2節 給付の記録(第28条)
第3節 一部負担金(第29条~第33条)
第4節 入院時食事療養費(第34条~第36条の2)
第5節 療養費(第37条・第38条)
第6節 特別療養費(第39条・第40条)
第7節 移送費(第41条・第42条)
第8節 削除
第9節 高額療養費及び高額介護合算療養費(第45条~第46条の4)
第10節 出産育児一時金及び葬祭費(第47条~第49条)
第11節 給付制限、不正利得及び賠償金(第50条~第53条)
第4章 雑則(第54条)
附則
第1章 国民健康保険運営協議会
第1節 諮問及び意見の提出
(諮問)
第1条 市貝町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、市貝町国民健康保険の運営に関する重要事項について町長から諮問があったときは、審議して答申しなければならない。
(意見の提出)
第2条 協議会は、市貝町国民健康保険の運営について必要があると認めるときは、審議して町長に意見を提出することができる。
(答申及び意見提出の方法)
第3条 諮問に対する答申又は意見の提出は、文書をもってしなければならない。
第2節 会長及び会長の職務を代行する委員
(選挙)
第4条 協議会の会長及び会長の職務を代行する委員の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得たものを当選人とする。
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで定める。
3 委員中異議がないときは、第1項の選挙に代えて指名推薦の方法を用いることができる。
4 会長がその職務を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から30日以内に会長の選挙を行わなければならない。
(任期)
第5条 会長及び会長の職務を代行する委員の任期は、委員の任期による。
(会長の職務)
第6条 会長は協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
第3節 会議
(会議の開催)
第7条 協議会は、町長から諮問があったとき、その他必要と認めるときに開催する。
(招集)
第8条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長及び会長の職務を代行する委員がともに欠けた場合は、町長が招集する。
2 協議会の委員の半数以上の者から会議に付議すべき事案を示して会議の招集の請求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。
(議長)
第9条 協議会の会議は、会長が議長となる。ただし、会長及び会長の職務を代行する委員がともに欠けた場合の会議においては、年長の委員が臨時に議長となる。
(委員の欠席届)
第10条 協議会に出席できない事情がある委員は、あらかじめ会長にその旨を届出なければならない。
(定足数)
第11条 協議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第12条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は委員として、議決に加わることができない。
(関係職員等の出席)
第13条 協議会は、必要があると認めるときは、関係職員等の出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。
(会議録)
第14条 会長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させなければならない。
2 会議録には、会長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(準用規定)
第15条 この章に定めるもののほか、協議会の開閉、議事の審議等に関しては、市貝町の議会の例による。
第4節 雑則
(書記)
第16条 協議会に書記を置き、町長が任命する。
2 書記は、会長の命をうけて協議会の庶務を処理する。
(委任)
第17条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
第2章 被保険者
第1節 被保険者に関する届出
(被保険者台帳への記載)
第18条 被保険者は、すべて被保険者台帳(様式第1号)に記載するものとする。
2 前項の被保険者台帳は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)の提出した届書により、記載、まっ消、訂正を行うものとする。ただし、事項と異なる事を発見したときは、当該世帯の世帯主に対し該当する届書の提出を促すものとする。
(被保険者異動日計報告書)
第19条 被保険者の異動状況については、世帯主から提出された届書により被保険者異動日計報告書(様式第2号)を作成して町長に報告しなければならない。
(被保険者異動整理簿)
第20条 被保険者の異動を確実に把握するため、被保険者異動整理簿(様式第3号)を備え付ける。
2 前項の被保険者異動整理簿は、被保険者の異動に基づく被保険者異動日計報告書により処理し、日ごとの被保険者の異動状況を記載するものとする。
(被保険者の一斉調査)
第21条 被保険者の資格の有無を調査するため、必要あるときは、町内に居住するすべてのものについて被保険者一斉調査を行う。
2 前項の調査要領は、その都度定める。
3 第1項の調査の結果、被保険者台帳の記載事項に誤りのあることを発見したときは、第18条第2項ただし書に準じて処理することができる。
第2節 被保険者証
(被保険者証の交付)
第22条 被保険者証を交付したときは、被保険者台帳の該当欄に記載するものとする。
2 被保険者証の再交付の申請があったときは、破損、紛失の事実を確認したのちに交付するものとする。
(被保険者証の更新)
第23条 被保険者証更新は、毎年8月1日に行うものとする。
第24条 削除
第3章 保険給付
第1節 診療報酬の支払
(診療報酬の支払)
第25条 診療報酬は、すべて栃木県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)にある栃木県国民健康保険診療報酬審査委員会の審査を終了した診療報酬請求書について、支払額を決定して支払うものとする。
2 前項の支払に当たっては、国保連合会との委託契約を締結し支払うものとする。
(診療報酬支払台帳)
第26条 国保連合会より送付のあった診療報酬請求内訳書により診療報酬支払台帳(様式第6号)に記載するものとする。
(過誤の調整)
第27条 既に支払った診療報酬について過誤を認めたときは、当該月以後に支払うべき当該保険医療機関等の診療報酬の額について過誤を調整しなければならない。
第2節 給付の記録
(給付台帳の記載)
第28条 被保険者に対する給付の記録は、すべて給付台帳(様式第7号)に記載するものとする。
第3節 一部負担金
(一部負担金の徴収猶予、減額、免除)
第29条 保険医療機関等に支払う一部負担金の支払が困難である世帯主は、一部負担金の徴収猶予、減額又は免除について一部負担金徴収猶予(減額又は免除)申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
3 一部負担金の徴収猶予、減額又は免除を受けることのできる事由は、次の各号のいずれかに該当する場合で、生活が著しく困難となった場合とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡しあるいは身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作その他これらに類する理由により著しく収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
4 一部負担金徴収猶予(減額又は免除)決定通知書の交付を受けた申請者は、その決定通知書を速やかに当該保険医療機関等に提出しなければならない。
5 町長は、保険医療機関等から当該決定通知書の提出を求め、第2項の規定により徴収猶予、減額又は免除した一部負担金に相当する金額をその申請者に代って当該保険医療機関等に支払わなければならない。
6 一部負担金の徴収猶予を受けた世帯主は、その徴収猶予を受けた期間満了の翌日までに徴収猶予を受けた金額を市貝町に納付しなければならない。
(徴収猶予の期間)
第30条 一部負担金の徴収猶予の期間は6月以内とする。
(一部負担金の徴収猶予、減額、免除処理簿)
第31条 一部負担金の徴収猶予、減額又は免除については、一部負担金の徴収猶予、減額、免除処理簿(様式第10号)に記載して処理するものとする。
(一部負担金未納額請求通知書)
第32条 保険医療機関等が一部負担金の未納額について法第42条第2項の規定により請求をするときは、一部負担金未納額請求通知書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(一部負担金の代位徴収)
第33条 町長は、保険医療機関等から一部負担金未納額請求通知書の提出があったときは、当該保険医療機関等に代って当該未納に係る一部負担金を徴収する。
2 前項の一部負担金を徴収したときは、直ちに当該保険医療機関等に支払うものとする。
3 第1項の一部負担金の徴収は、町長が一部負担金の未納に係る世帯主に対し、市貝町財務規則(昭和40年規則第1号)の定めるところにより納入通知書(様式第12号)を発して行うものとする。
第4節 入院時食事療養費
(食事療養標準負担額減額台帳)
第36条 食事療養標準負担額減額認定等に関しては、食事療養標準負担額減額台帳(様式第19号)に記載して処理するものとする。ただし、食事療養標準負担額減額認定申請書及び標準負担額差額支給申請書をもってこれに代えることができる。
2 第35条の規定は、施行規則第26条の7第2項の規定により準用される保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、同条第2項中「食事療養標準負担額の」とあるのは、「保険外併用療養費の」と読み替えるものとする。
第5節 療養費
(療養費支給台帳)
第38条 療養費の支給に関しては、療養費支給台帳(様式第25号)に記載して処理するものとする。
第6節 特別療養費
(特別療養費支給台帳)
第40条 特別療養費の支給に関しては、特別療養費支給台帳(様式第29号)に記載して処理するものとする。
第7節 移送費
(移送費支給台帳)
第42条 移送費の支給に関しては、移送費支給台帳(様式第33号)に記載して処理するものとする。
第8節 削除
第43条及び第44条 削除
第9節 高額療養費及び高額介護合算療養費
(高額療養費支給台帳)
第46条 高額療養費の支給に関しては、高額療養費支給台帳(様式第41号)に記載して処理するものとする。
2 前項の規定により高額介護合算療養費の支給を決定された者は、高額介護合算療養費請求書を町長に提出して支給を受けるものとする。
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付等)
第46条の3 町長は、施行規則第27条の27の規定により提出された高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第57号)につき必要な事項を確認し、自己負担額証明書を申請者に交付するものとする。
3 前項の規定により高額介護合算療養費の支給を決定された者は、高額介護合算療養費請求書を町長に提出して支給を受けるものとする。
第10節 出産育児一時金及び葬祭費
(出産育児一時金の支給の月計算)
第47条 出産育児一時金は、妊娠4月以上(満85日以上)で出生児ごとに1件の分べんとして支給する。
(出産育児一時金の支給の特例)
第47条の2 出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、市貝町国民健康保険条例(昭和34年市貝村条例第6号)第6条第1項の規定に基づき1万2千円を加算する。
(出産育児一時金の支給)
第48条 市貝町国民健康保険条例(以下「条例」という。)第6条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、出産育児一時金請求書(様式第42号)に医師又は助産婦の分べんに関する証明書を添えて町長に提出しなければならない。ただし、世帯主が、出産育児一時金の全部又は一部の受領に関する権限を町長が別に定めるところにより保険医療機関又は医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所に委任した場合は、この限りでない。
2 前項に規定する医師又は助産師の分べんに関する証明書は、町民くらし課の確認をもって省略することができる。
3 出産育児一時金の支給に関しては、出産育児一時金支給台帳(様式第43号)に記載して処理するものとする。
2 前項の請求書には、埋(火)葬許可書の写しを添えなければならない。ただし、埋(火)葬許可書の写しは、戸籍住民係の確認をもって省略することができる。
3 葬祭費の支給に関しては、葬祭費支給台帳(様式第45号)に記載して処理するものとする。
第11節 給付制限、不正利得及び賠償金
(給付制限)
第50条 町長は、法第61条及び第62条の規定に基づく保険給付の制限を行おうとするときは、当該保険医療機関等の診断書又は意見書を徴して行うものとする。
2 町長は、保険給付の制限を行ったときは、直ちに当該保険医療機関等及び当該被保険者の属する世帯主に対して保険給付制限通知書(様式第46号)により通知するものとする。
(給付制限の期間)
第51条 法第62条及び第63条の規定に基づく保険給付の制限は、10日を基準として行うものとする。
(不正利得の徴収等)
第52条 法第65条の規定に基づく不正利得の徴収等について、町長は、市貝町財務規則の規定に準じ、その受けた給付の額に相当する額の範囲で、町長が別に定める額の返納をその不正利得を受けた者に対して求めるものとする。
2 町長は、前項の規定により返納を求めるときは、その者が偽りその他不正行為によって受けたことの証明書等を徴しておかなければならない。
(賠償金等整理簿)
第53条 法第64条及び第65条の規定に基づく賠償金及び徴収金、民法に基づく不正利得に伴う返還金については、賠償金等整理簿(様式第47号)に記載して処理するものとする。
第4章 雑則
(届書及び申請書の様式)
第54条 施行規則の規定による届書及び申請書の様式は、次の各号に定めるところによる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の市貝町国民健康保険規則の規定によりなされている申請その他の行為は、改正後の市貝町国民健康保険規則の相当規定によりなされている申請その他の行為とみなす。
3 平成6年10月1日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月14日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月18日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月27日規則第25号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月16日規則第19号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成23年2月10日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日規則第17号)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険規則第47条の2の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第23号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第17号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)
第2条 国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第14号)附則第2条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、附則別記様式による傷病手当金支給申請書を町長に提出しなければならない。
(適用区分)
第3条 国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第14号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した条例附則第2条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと町が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。
附則(令和2年9月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月3日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月22日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第37条関係)