○市貝町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則

昭和48年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、市貝町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和48年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者証の交付申請)

第2条 条例第3条の規定による重度心身障害者医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を受けようとする者は、様式第1号による申請書に次の書類を添付し、町長に申請しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 条例第2条第1項第1号に規定する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)又は医師の診断書(様式第1号の1)

(2) 条例第2条第1項第2号に規定する者にあっては、療育手帳又は児童相談所等の診断書(様式第1号の2)

(3) 条例第2条第1項第3号に規定する者にあっては、療育手帳又は身体障害者手帳若しくは、医師の診断書(様式第1号の1)及び児童相談所等の診断書(様式第1号の2)

(4) 条例第2条第1項第4号に規定する者にあっては、精神障害者保健福祉手帳

(5) 市町村民税世帯非課税者等にあっては、その事実を証する書類

(受給資格者証の交付)

第3条 町長は、前条の規定により申請した者が条例第3条に該当するときは、当該申請者に様式第2号の重度身体障害者医療費受給資格証(以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

2 受給資格者証の有効期間は、条例第3条の規定による助成対象者(以下「助成対象者」という。)となった日の属する月の初日から、助成対象者でなくなった日の属する月の末日とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日から受給資格者証の始期とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をした日(以下「転入日」という。)の属する月中に助成対象者となった場合 当該転入日

(2) 転入日の属する月の翌月に助成対象者となった者で、助成対象者となった日が当該転入日から起算して15日以内である場合 当該転入日

(3) 市貝町の区域内に住所を有し、かつ、県内他市町の受給資格者証の交付を受けていた者が、新たに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療の被保険者となったことにより、当該被保険者となった日の属する月中に助成対象者となった場合 当該被保険者となった日

4 受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、様式第3号による申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 亡失した受給資格者証を発見したときは、すみやかに当該発見した受給資格者証を町長に返還しなければならない。

(条例第4条第2項の適用期間等)

第4条 第2条の規定により申請した者が市町村民税世帯非課税者等である場合における条例第4条第2項の規定の適用の開始の時期は、受給資格者証の有効期間の始期と同じものとする。

2 条例第4条第2項の規定の適用を受けている者のうち、毎年7月1日以降に受ける保険給付について引き続き同項の規定の適用を受けようとするものについては、6月1日から同月30日までの間において、様式第1号による申請書に受給資格者証及び第2条第5号に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。

3 助成対象者のうち条例第4条第2項の規定の適用を受けていないものは、同項の規定の適用を受けようとするときは、様式第1号による申請書に受給資格者証及び第2条第5号に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項に規定する申請に対し、条例第4条第2項の規定を適用する旨の決定をした場合において、当該助成対象者が市町村民税世帯非課税者等であるときは、申請日の属する月の翌月以降に受ける保険給付について同項の規定を適用するものとする。

5 町長は、第2項及び第3項に規定する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(受給資格者証の提示)

第5条 助成対象者が医療を受けるときは、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。

(助成の申請)

第6条 条例第4条に規定する助成を受けようとするときは、様式第4号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請方法は、郵送又は町の窓口に持参のいずれかによるものとする。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し、助成するものとする。

(届出の事項)

第8条 助成対象者は、第2条又は第4条第2項若しくは第3項の申請に係る事項に変更を生じたときは、様式第5号による変更届に受給資格者証及び町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(受給資格者証の返還)

第9条 助成対象者が助成を受ける資格を喪失したとき又は受給資格者証の有効期間が満了したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和58年1月11日規則第3号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年12月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成6年9月30日規則第13号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年3月23日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条に1項を加える改正規定は、平成9年11月1日から適用する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の市貝町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成9年9月1日から適用する。

(平成11年3月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成17年2月3日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第4号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に助成対象者であるものが平成19年4月中に改正後の第4条第3項の規定により申請した場合における市貝町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第15号)による改正後の市貝町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和48年条例第5号)第4条第2項の規定については、改正後の第4条第4項の規定にかかわらず、同月1日以降に受ける保険給付について適用するものとする。

(平成20年3月19日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月2日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日規則第10号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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市貝町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則

昭和48年3月27日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和48年3月27日 規則第2号
昭和58年1月11日 規則第3号
昭和59年12月25日 規則第11号
平成6年9月30日 規則第13号
平成10年3月23日 規則第6号
平成11年3月18日 規則第4号
平成17年2月3日 規則第1号
平成19年3月7日 規則第4号
平成20年3月19日 規則第3号
平成21年3月2日 規則第1号
平成30年6月25日 規則第10号
令和4年3月25日 規則第3号