○市貝町重度心身障害者医療費助成に関する条例

昭和48年3月27日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を助成することにより、保健の向上に寄与し、もって重度心身障害者の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号の1に該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の障害の程度と同程度の障害を有する者であること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センター又は精神科医(以下「児童相談所等」という。)により、知能指数が35以下の知的障害児者と判定された者であること。

(3) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める3級又は4級の障害の程度と同程度の障害を有する者であって、児童相談所等により、知能指数が50以下の知的障害児者と判定されたものであること。

(4) 精神保健福祉センターより精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級と認定されたものであること。

2 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

3 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、保険外併用療養費、特別療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。

4 この条例において「一部負担金等」とは、次に掲げる額をいう。

(1) 65歳以上75歳未満の者(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療の被保険者及び重度心身障害者であって高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年10月19日政令第318号)別表に定める程度の障害の状態でないため、栃木県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けられない者を除く。)にあっては、保険給付に係る額の1割に相当する額(付加給付等があるときは、その者が医療保険各法の規定により負担すべき額から当該付加給付等の額を控除して得た額と、当該1割に相当する額のいずれか低い額)

(2) 前号に掲げる者以外の者にあっては、医療保険各法の規定により負担すべき額(付加給付等があるときは、その額を控除して得た額)

5 この条例において「医療機関等」とは、病院、診療所、薬局等のうち保険給付を取り扱う者をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成を受けられる者(以下「助成対象者」という。)は、市貝町の区域内に住所を有する者(国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村が行う国民健康保険の被保険者となる者又は高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により栃木県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる者を除く。)、国民健康保険法第116条の2の規定により市貝町が行う国民健康保険の被保険者となる者又は市貝町に住所を有していたと認められることにより高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により栃木県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる者であり、かつ、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者である重度心身障害者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)であって、町長が交付する重度心身障害者医療費受給資格者証を有するものとする。

(助成)

第4条 町長は、助成対象者が保険給付を受けた場合には、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を助成する。

(1) 助成対象者が医療機関等に支払った一部負担金等の額に相当する額

(2) 前号の一部負担金等に係る医療機関等(薬局を除く。)の診療報酬明細書ごとの一部負担金等の額(その額が500円を超える場合は、500円)の合計額

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が、市町村民税世帯非課税者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条第1項第3号に規定する市町村民税世帯非課税者をいい、当該者に相当するものとして町長が適当と認める者を含む。)である場合には、規則で定めるところにより、前項第1号に掲げる額を助成するものとする。

(助成の申請及び申請期間)

第5条 前条の助成は、申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請期間は、保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年とする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により、第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和57年12月20日条例第18号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年12月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市貝町重度心身障害者医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第3項の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

2 新条例第2条第2項第4号の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(助成に関する経過措置)

3 昭和59年10月1日から昭和60年1月31日までの間(以下「経過期間」という。)において65歳未満である日がある者で、経過期間中に新条例第3条第1号又は第2号に該当することにより重度心身障害者医療費受給資格者証を有することとなった者(改正前の市貝町重度心身障害者医療費助成に関する条例第3条第1号又は第2号に該当する者を除く。)については、昭和59年10月1日に重度心身障害者医療費受給資格者証を有していた者とみなす。

(昭和63年9月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月19日条例第14号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年3月10日条例第20号)

この条例は、平成10年4月1日から施行し、改正後の市貝町重度心身障害者医療費助成に関する条例第2条第2項第4号の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年3月18日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の市貝町重度心身障害者医療費助成に関する条例は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月14日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日条例第19号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた保険給付にかかる助成については、なお従前の例による。

(平成19年3月7日条例第15号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月19日条例第11号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成20年12月8日条例第22号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成25年3月11日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

市貝町重度心身障害者医療費助成に関する条例

昭和48年3月27日 条例第5号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和48年3月27日 条例第5号
昭和57年12月20日 条例第18号
昭和59年12月25日 条例第19号
昭和63年9月20日 条例第17号
平成6年9月19日 条例第14号
平成10年3月10日 条例第20号
平成11年3月18日 条例第4号
平成12年3月14日 条例第23号
平成18年3月8日 条例第19号
平成19年3月7日 条例第15号
平成20年3月19日 条例第11号
平成20年12月8日 条例第22号
平成25年3月11日 条例第10号
令和4年3月25日 条例第5号