○市貝町保育所規則

平成10年5月8日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、市貝町保育所条例(昭和42年条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき市貝町保育所(以下「保育所」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入所申込手続)

第2条 保育の実施を希望する保護者は、市貝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する規則(平成28年規則第5号。以下「規則」という。)第3条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育所・認定こども園等入所申込書(以下「申込書」という。)に必要事項を記入した上で、町長に提出しなければならない。

(保育の実施の決定等)

第3条 町長は、前条の保育所入所申込書の提出があったときは、保育の実施の承諾又は不承諾を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき、保育の実施の承諾を決定したときは、保護者に対して保育所入所承諾書(様式第1号)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定に基づき、保育の実施の不承諾を決定したときは、保護者に対して保育所入所を認められない旨の理由等を記した保育所入所不承諾通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(変更の届出)

第4条 保育の実施の承諾を得た保護者は、保育の実施期間内に、申込書の記載内容の変更が生じたときは、町長に規則第7条に規定する施設型給付費・地域型保育型給付費等支給認定変更申請書兼申請内容変更届出書を提出しなければならない。

(退所の届出)

第5条 保護者は、保育所に入所している児童を退所させようとするときは、保育所退所届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(保育の実施の解除)

第6条 町長は、保育の実施期間の満了前に、次の各号の1に該当する事由が生じたときは、保育の実施を解除することができる。

(1) 市貝町保育の認定の必要性に関する規則(平成27年規則第3号)第3条の規定に基づく保育の必要性の認定基準に該当しなくなったとき。

(2) 保護者が、保育の実施を必要としなくなったとき。

(3) 市貝町保育所条例第5条の1に該当することとなったとき。

(4) 入所児童が他の行政区域へ転出したとき。

(5) 入所児童が他の入所児童に危害を加えるおそれがあって、矯正の見込がないと思われるとき。

(6) その他保育を必要としなくなったとき。

2 町長は、前項の規定に基づき、保育の実施を解除したときは、保護者に対して保育実施解除通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(入所児童の選考)

第7条 町長は、保育所に入所する児童の選考を次の場合において、行うものとする。

(1) 保育所入所申込が、保育所の入所定員を超えたとき。

(2) 保育所の施設、設備その他のやむを得ない事情により、客観的に判断し、衛生及び安全の確保が困難であり、適切な保育の実施ができないと思われるとき。

(家庭状況等の届出)

第8条 入所児童の保護者は、毎年、町長に規則第6条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届を提出しなければならない。

(情報の提供)

第9条 町長は、保育所及び保育の実施内容等の情報提供を行うものとする。

(広域入所)

第10条 町長は、他市町村との連携を図り、保育所の広域利用に努めるものとする。

(職務)

第11条 所長は、上司の命を受けて保育所の事務を掌理し、所員の指揮監督をする。

2 保育士、その他の職員は、所長の命を受けて担当業務又は事務にあたる。嘱託医は、医務に当たる。

(保育時間及び職員の勤務)

第12条 保育所の保育時間は、保育必要量の区分ごとに次のとおりとする。ただし、保護者の労働又は病気その他の事情により必要と認めるときは、勤務を要しない日及び休日又は勤務時間外であっても保育することができる。

(1) 保育標準時間認定を受けた児童 午前7時から午後6時

(2) 保育短時間認定を受けた児童 午前8時から午後4時

2 職員の勤務時間及び休憩時間については、実態に応じて所長が定める。

(保育内容)

第13条 保育所の日課及び年間行事は、おおむね次のとおりとする。

(1) 日課 健康状態の観察、個別検査、休息、午睡、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条による自由遊び

(2) 年間行事 見学、健康診断

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月18日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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市貝町保育所規則

平成10年5月8日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)