○市貝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する規則

平成28年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。

(支給認定の申請)

第3条 府令第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育所・認定こども園等入所申込書(様式第1号)とする。

(支給認定の結果の通知等)

第4条 法第20条第4項の規定による通知は、子どものための教育・保育に関する支給認定証(様式第2号)を交付することにより行うものとする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、認定申請却下通知(様式第3号)により行うものとする。

3 法第20条第6項ただし書の規定による通知は、支給認定延期通知書(様式第4号)により行うものとする

(利用者負担額に関する事項の通知)

第5条 府令第7条及び府令第9条第4項の規定による通知は、利用者負担額決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(現況の届出)

第6条 府令第9条第1項本文に規定する届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等現況届(様式第6号)とする。

(支給認定の変更等の申請)

第7条 府令第11条第1項の申請書及び府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書兼申請内容変更届出書(様式第7号)とする。

(支給認定の変更認定の通知)

第8条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、子どものための教育・保育給付に関する支給認定証(様式第2号)により行うものとする。

(支給認定取消の通知)

第9条 府令第14条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(支給認定証の再交付の申請)

第10条 府令第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第9号)とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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市貝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する規則

平成28年3月30日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)