○市貝町町民ホール設置、管理及び使用料に関する条例施行規則
昭和51年1月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町町民ホール設置、管理及び使用料に関する条例(昭和50年条例第34号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき市貝町町民ホール(以下「町民ホール」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(1) 許可なく火気を使用しないこと。
(2) 収容定員を超えた数の人員を入館させないこと。
(3) 町民ホール内の秩序風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。
(4) 許可なく町民ホール内において、寄附金の募集又は物品並びに飲食物の販売を行わないこと。
(5) 火災その他の事故の発生の防止に留意すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、町長の指示に従うこと。
2 使用者は、使用前に町長と利用方法その他必要な事項について、あらかじめ打合せをしなければならない。
(開館時間)
第4条 町民ホールの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、大集会ホールは午前8時30分から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 町民ホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、町民ホールの管理運営上町長が特に必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 1月1日から1月3日まで
(2) 12月29日から12月31日まで
(3) 月曜日。ただし、月曜日が祝祭日及び振替休日の場合は翌日とする。
(職員の立入)
第6条 町長は、町民ホールの管理のため必要なときは、現に使用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。
(破損等の届出)
第7条 使用者は、町民ホールの施設、設備又は器具を破損し、又は紛失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第8条 使用者は、条例第10条の規定による原状回復の措置をしたときは、その旨を町長に告げ、点検を受けなければならない。
(使用料の納付)
第10条 使用者は、第2条第2項の規定による市貝町町民ホール使用許可等を受理したときは、直ちに使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 条例第12条ただし書の規定により、町長が還付する使用料の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第12条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第12条第2号に該当するとき 既に納付した使用料の7割の額
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。