○市貝町町民ホール設置、管理及び使用料に関する条例

昭和50年12月17日

条例第34号

(設置)

第1条 町民及び本町内の事業所に勤務する者の集会合、レクリエーションその他の行事に供し、もって福祉の増進に資するため、市貝町町民ホール(以下「町民ホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町民ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市貝町町民ホール

(2) 位置 市貝町大字上根1,577番地

(町民ホールの管理)

第3条 町民ホールの管理は、町長が行う。

(管理の基本)

第4条 町長は、町民ホール設置の目的を最も効果的に達成するよう常に善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。

(使用者)

第5条 町民ホールを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 本町内の事業所に勤務する者

(3) 前2号に掲げる者のほか町長が認める者

(使用の許可)

第6条 町民ホールのうち別表に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可をする場合においては、条件を付することができる。

(許可の制限)

第7条 町長は、町民ホールの使用者が次の各号の1に該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 町民ホールの管理上、支障があるとき。

(3) その他町長が適当でないと認めるとき。

(使用の停止又は取り消し)

第8条 町長は、使用者が次の各号の1に該当するときは、その使用を停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(2) 第6条第2項の規定により付した使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前条各号の規定に該当するに至ったとき。

(4) 使用の目的に違反したとき。

(5) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消した場合において、使用者に損害が生ずることがあっても町はその補償の責を負わない。

(遵守事項)

第9条 使用者が町民ホールを使用する場合には、町長が別に定める事項を守らなければならない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、町民ホールの使用を終了したとき、又は第8条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(使用料)

第11条 使用者は、別表に定める使用料を使用の許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、町民談話ホールの使用については無料とする。

2 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の1に該当するときは、町長はその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由により、町民ホールを使用することができなくなったとき。

(2) 使用の期日前3日までに使用の取り消しを申し出たとき。

(職員)

第13条 町民ホールの管理に必要な職員を置く。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、町民ホールの管理運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条、第11条関係)

(単位:円)

区分

1時間当たりの使用料

午前8時30分から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

大集会ホール

1,000

1,500

会議室

300

450

備考

(1) 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。

(2) 暖房設備を使用する場合の使用料は、上記の使用料の額の100分の150に相当する額とする。

(3) 冷房設備を使用する場合の使用料は、上記の使用料の額の100分の125に相当する額とする。

(4) 使用料金に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

市貝町町民ホール設置、管理及び使用料に関する条例

昭和50年12月17日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)