○市貝町公民館設置、管理及び使用料に関する条例施行規則
昭和56年2月25日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町公民館設置、管理及び使用料に関する条例(昭和55年条例第12号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、市貝町公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(公民館運営審議会)
第2条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長、副委員長を置く。
2 委員長、副委員長は委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し審議会を代表する。
4 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
第3条 審議会は、委員長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(1) 許可なく火気を使用しないこと。
(2) 収容人員を超えた数の人員を入館させないこと。
(3) 公民館内の秩序風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。
(4) 許可なく公民館内において、寄附金の募集及び物品並びに飲食物の販売を行わないこと。
(5) 火災その他の事故発生の防止に留意すること。
(6) 使用の許可を受けた施設を転貸しないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、館長の指示に従うこと。
2 使用者は、使用前に館長と利用方法その他必要な事項について、あらかじめ打合せをしなければならない。
(職員の立入)
第6条 館長は、公民館の管理のため必要なときは、現に使用されている施設に関係職員を立入らせることができる。
(使用の停止等)
第7条 次の各号の1に該当するときは、館長はその使用を停止し、又は許可を取消し、退去させることができる。
(2) 法令に違反する行為を行ったとき。
2 前項の場合使用者において損害を受けることがあっても、町は、その補償の責めを負わない。
(特別設備)
第8条 使用料が使用に当たって特別の設備をし、又は装備をしようとするときは、あらかじめ館長の承認を得なければならない。
(破損の届出)
第9条 使用者は、公民館の施設、設備又は器具を破損し、又は紛失したときは直ちにその旨を館長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第10条 使用者は、条例第12条の規定による原状回復の措置をしたときは、その旨を館長に告げ、点検を受けなければならない。
(使用料の納付)
第12条 使用者は、第3条第2項の規定による公民館使用許可書を受理したときは、直ちに使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第13条 条例第10条ただし書の規定により、還付する使用料の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第10条第1号に該当するとき全額
(2) 条例第10条第2号に該当するときは、既に納付した使用料の7割の額
(開館時間)
第14条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第15条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、公民館の管理運営上館長が特に必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 1月1日から1月3日まで
(2) 12月29日から12月31日まで
(3) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は翌日とする。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月27日教委規則第3号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成15年5月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月17日教委規則第1号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。