○市貝町社会教育委員に関する条例
昭和29年7月8日
条例第5号
第1条 社会教育委員の定数は、30人以内とする。
第2条 委員の任期は2箇年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3条 教育委員会は、特別の事情がある場合は委員の任期中でも解嘱することができる。
第4条 委員がその任務を行うために要する費用は、弁償する。
2 前項の費用弁償の額及び支給の方法は、市貝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第7号)による。
第5条 この条例に定めるもののほか、委員の会議その他運営に関し必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和29年7月17日から施行する。