○市貝町社会教育委員に関する条例

昭和29年7月8日

条例第5号

第1条 社会教育委員の定数は、30人以内とする。

第2条 委員の任期は2箇年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3条 教育委員会は、特別の事情がある場合は委員の任期中でも解嘱することができる。

第4条 委員がその任務を行うために要する費用は、弁償する。

第5条 この条例に定めるもののほか、委員の会議その他運営に関し必要な事項は教育委員会が定める。

この条例は、昭和29年7月17日から施行する。

市貝町社会教育委員に関する条例

昭和29年7月8日 条例第5号

(昭和29年7月8日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和29年7月8日 条例第5号