○市貝町私立幼稚園施設整備費助成要綱

平成11年2月19日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が、市貝町において新たに設置する幼稚園の園舎を新築する経費の一部を予算の範囲内において補助を行い、もって幼児教育の振興を図ることを目的とする。

(補助の対象)

第2条 この補助の対象は、国の幼稚園施設整備費補助金の交付を受けて実施した事業とする。

(補助額)

第3条 補助金の額は、当該事業に係る県補助金の2分の1以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 町長は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)から、私立幼稚園施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)を提出させ、それぞれ次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。

(1) 事業計画書

(2) 工事請負契約書の写し

(3) 工事費内訳明細書

(4) 平面図及び立面図

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の決定及び交付等)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは補助額を決定し、私立幼稚園施設整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、事業完了後交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、交付決定額の100分の80の範囲で概算交付ができる。

(補助の条件)

第6条 町長は、この補助金の交付を受けた者から、事業完了後1箇月以内に私立幼稚園施設整備費補助金等実績報告書(様式第3号)を提出させるものとする。

(細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)の定めるところによる。

この要綱は、平成11年3月1日から施行する。

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市貝町私立幼稚園施設整備費助成要綱

平成11年2月19日 訓令第2号

(平成11年2月19日施行)