○農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

昭和48年5月22日

規則第4号

(申請書の提出)

第2条 条例第2条の規定により、課税免除を受けようとする者は、当該固定資産税の賦課期日の前日までに次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(事業概要) 1部

(2) 収支予算書(最近の貸借対照表、損益計算書) 1部

(3) 定款及び会社登記謄本 1部

(4) 財産目録 1部

(5) 固定資産税課税免除申請書(様式第1号) 1部

(6) 敷地、建物の面積を表した事業所全体の平面見取図 1部

(7) 当該事業の年次別建設計画及びその実績を明らかにする書類 1部

(8) 法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」(種類・品目ごとの明細)の写し1部

(9) その他町長が必要と認める書類

(課税免除決定の通知)

第3条 町長は、前条の申請により課税免除を行うことを決定したときは、その旨通知するものとする。

(申請書類の記載の変更)

第4条 条例第2条の規定により課税免除を受けている者は、条例第4条の課税免除期間中において、第2条第1号から第4号の申請事項に変更があったときは、遅滞なく記載事項変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(事業休廃止の届出)

第5条 条例第4条の規定による免除期間中において条例第2条により課税免除を受けている者が、事業を休止し、又は廃止したときは、事業休(廃)止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第6条 町長は、課税免除を受けている者に対し、必要な事項を調査し、報告を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

昭和48年5月22日 規則第4号

(平成元年3月23日施行)