○農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例

昭和48年5月22日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第1項及び第2項の規定に基づき策定した工業等の導入に関する実施計画(以下「実施計画」という。)において同条第3項第1号に定める工業等を導入すべき地区のうち農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令(昭和63年自治省令第26号。以下「省令」という。)第1条第1項各号に掲げる要件に該当し、かつ、同項の規定により指定された地区(以下「工業等導入地区」という。)の区域内における固定資産税の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除措置)

第2条 町長は、工業等導入地区の区域内において新設又は増設に係る対象設備(省令第3条第1号に規定する対象設備をいい、倉庫業の用に供するものを除く。)を構成する家屋及び償却資産で租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第2号又は第45条第1項の表の第2号の規定の適用を受けるもの(展示場の用に供するものを除く。)並びに当該家屋の敷地である土地(実施計画が定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「対象資産」という。)の所有者に対しては、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により対象資産に係る固定資産税を免除することができる。

(課税免除の取消し等)

第3条 町長は、次の各号に掲げる事項に該当すると認めた場合は課税免除を取り消すことができる。

(1) 事業を休止し、若しくは廃止したとき。

(2) 申請に際し虚偽の事実があったとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(課税免除期間)

第4条 第2条の規定に基づく課税免除の期間は、対象資産について最初に固定資産税を課することとなった年度以降3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第5条 第2条の規定による課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に課税免除の申請をしなければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例は、昭和63年6月18日以後に新設又は増設されたものについて適用し、昭和63年6月18日前に新設又は増設されたものについては、なお従前の例による。

農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例

昭和48年5月22日 条例第11号

(平成元年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和48年5月22日 条例第11号
平成元年3月23日 条例第10号