○市貝町財政状況の公表に関する条例
昭和45年6月20日
条例第17号
(この条例の趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定に基づく財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日に文書をもって、これを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、町長は事故のやんだときから1箇月以内において、これを公表しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の状況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長が必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ、財政状況の作成の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、市貝町公告式条例(昭和29年条例第7号)の定めるところにより行う。
2 前項の規定により公表した財政状況は、その公表の日から6箇月間町長の指定した場所において閲覧に供するものとする。
附則
1 この条例は、昭和45年11月1日から施行する。
2 市貝村財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和29年条例第24号)は廃止する。