○市貝町職員の給料等の支給に関する規則

昭和35年5月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、市貝町職員の給与に関する条例(昭和29年条例第1号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(就退職、死亡した職員の給料)

第2条 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(異動した職員の給料)

第3条 職員がその所属する勤務課所を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から市貝町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第21号。以下「休暇等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差引いた日数を基礎とした日割計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた勤務課所において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった勤務課所において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた勤務課所にあっては、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった勤務課所にあっては、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

(給料の繰上支給)

第4条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支払定日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(休職等の場合の給料)

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期限の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第5条の2 次の号に掲げる職員について、当該号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)市貝町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第17条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第4条第3項第5項又は第6項

(管理職手当の適用範囲)

第6条 条例第7条の2の規定に基づき、管理職手当を支給する職は、次に掲げるものとする。

(1) 課長の職

(2) 教育委員会の課長、室長及び公民館長の職

(3) 議会事務局長の職

(4) 農業委員会事務局長の職

(管理職手当の額)

第7条 前条に掲げる職にある職員の管理職手当の額は、月額37,100円とする。

(条例附則第2項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の額)

第7条の2 条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「37,100円」とあるのは、「37,100円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(管理職手当の支給期間)

第8条 前2条に定める管理職手当は、職員が第6条に掲げる職にある限り、その職員に支給するものとする。ただし、条例第5条第1項に定める給与期間中勤務しない日が、全期間にわたるときは、その月の管理職手当は支給しない。

(扶養手当及び住居手当の支給)

第9条 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事業が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する勤務課所を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当及び住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する勤務課所において支給する。この場合において、職員の異動がその月の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(扶養親族の届出等)

第10条 条例第8条第2項に規定する他の生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 条例第9条第1項の規定による届出は、様式第1号の扶養親族届により行うものとする。

3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を様式第2号の扶養手当認定簿に記載するものとする。

5 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(扶養手当を減額されない場合)

第11条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当して給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第12条の規定により減額された場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に掲げる場合に該当して懲戒処分として給料を減ぜられた場合

(3) 育児休業条例第22条の規定により給与を減額された場合

(扶養手当の返還)

第12条 職員が虚偽の届出又は遅延等により、不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給)

第13条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、時間外勤務及び休日勤務命令簿(様式第3号)により勤務を命ぜられた職員に対しその実際に勤務した時間について支給する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第13条の2 条例第11条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第11条第2項に掲げる勤務 100分の125

(時間外勤務手当の支給対象とならない勤務時間)

第13条の3 条例第11条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)若しくは同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)又はこれらの日に準ずるものとして国の行事の行われる日で町長が指定する日(以下「休日等」と総称する。)が属する週において、職員が休日等において同条例第3条第2項及び第4条の規定により割り振られた正規の勤務時間中に勤務すること(以下「休日等勤務」という。)を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に同条例第5条の規定による週休日の振替等(以下単に「週休日の振替等」という。)により勤務時間が割り振られたときの次に掲げる勤務時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条及び第32条の2に規定する1週間について又は1週間当りの労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日等勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 休暇等条例第3条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られた職員について、当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日等勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等勤務した時間数に相当する時間

 休暇等条例第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られた職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に当該休日等勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日等勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間

(2) 前号に該当する場合を除き、交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に掲げる勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(休日勤務手当の支給される日)

第14条 条例第12条前段(育児休業条例第17条(育児休業条例第19条において準用する場合を含む。)又は第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める日は、休暇等条例第3条第1項に規定する週休日に当たる休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(休暇等条例第4条又は第5条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項において同じ。)(当該正規の勤務日が祝日法による休日等、年末年始の休日等又は次項の町長が指定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、他の日とすることが適当であると町長が認めるときは、その日とする。

2 条例第12条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第14条の2 条例第12条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(公務旅行中における時間外勤務及び休日勤務の取扱い)

第14条の3 公務における旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を超え、又は休日等に勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当又は休日等勤務手当を支給する。

(時間外勤務及び休日勤務の時間数の計算)

第15条 時間外勤務及び休日勤務の時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満は切り捨てる。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給日)

第16条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、その給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合又は職員が退職し、若しくは死亡した場合は、前項の規定にかかわらずその日までの分をその際支給する。

(当直手当の支給される勤務)

第17条 当直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務及び祝日法による休日等、年末年始の休日等又は国の行事の行われる日で町が指定する日に行うこれと同様の勤務をいう。

(当直手当の額)

第18条 当直手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 月曜日から金曜日まで(休日を除く。) 2,200円(ただし、12月から2月までについては1,950円)

(2) 週休日、祝日法による休日等(ただし、次号に定める年末年始を除く) 4,400円(ただし、12月から2月までについては4,100円)

(3) 年末年始(12月29日~1月3日) 8,200円

2 第16条の規定は、当直手当の支給について準用する。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第18条の2 条例第16条の2第3項第1号及び第2号の町規則で定める額は、第7条に掲げる支給率の者に対し6,000円とする。

2 条例第16条の2第3項第1号ただし書の町規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第16条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第18条の3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(公務旅行中における管理職員特別勤務手当の取扱い)

第18条の4 公務による旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により休暇等条例第3条第1項に規定する週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合で、その勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り、管理職員特別勤務手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当の支給日)

第18条の5 第16条の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

(期末手当の支給を受ける職員)

第19条 条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(4) 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業をしている職員

第20条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 条例の適用を受ける職員

 企業職員(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年条例第16号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 単純労務職員(単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和52年条例第10号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職に属する常勤の職員

(3) その退職に引き続き地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を、地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の公務員)又は国家公務員となった者

第21条 条例第13条第7項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第22条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者については、前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(特定幹部職員としない職員)

第22条の2 条例第17条第2項の規則で定めるものは、次に掲げる職員とする。

(1) 課長補佐の職にある職員

(2) 前号に定めるもののほか、次に掲げる職員

 休職にされている職員のうち条例第13条第1項に該当する職員以外の職員

 外国派遣職員

(加算を受ける職員及び加算割合)

第22条の3 条例第17条第5項(条例第18条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の職務の級が3級以上であるもののうち規則で定めるものは、主査の職にある職員とする。

2 条例第17条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第23条 条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第19条第3号に掲げる職員として在職した期間についてはその全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされている期間については2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第4条第3項に規定する算出率をいう。第31条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 条例第13条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間については前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第24条 基準日以前6箇月以内の期間において次の各号に掲げる者が、条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)はその期間内において、その職員として在職した期間は前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 単純労務職員

(3) 特別職に属する常勤の職員

(4) 地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体及び特定地方独立行政法人の公務員)又は国家公務員

2 前項の期間の算定については前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第24条の2 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第13条第8項及び第18条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第24条の3 任命権者は、条例第17条の3第1項(条例第13条第8項及び第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に通知しなければならない。

第24条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の住所を知ることができない場合においては、その内容を市貝町公告式条例(昭和29年条例第7号)第2条に規定する掲示板に掲示することによって代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第24条の5 条例第17条の3第2項(条例第13条第8項及び第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第24条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第24条の7 条例第17条の3第5項(条例第13条第8項及び第18条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(様式第4号)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(その他の事項)

第24条の8 第24条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第25条 条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条第5項において準用する条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、第23条第3項の休職者を除く。

(2) 停職者

(3) 自己啓発等休業をしている職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第26条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第20条第2号及び第3号に掲げる者

2 第22条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第27条 条例第18条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(同条において「期間率」という。)第29条の2及び第29条の3に規定する職員の勤務成績による割合(第29条の2から第29条の4において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第27条の2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務時間の区分に応じて別表第3に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第28条 前条に規定する勤務時間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第19条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(第23条第3項の休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 条例第10条の2の規定により給与を減額された期間(休暇等条例第16条の規定による組合休暇の許可を受けた期間を除く。)

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(同条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(外国派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により通勤しなかった期間から休暇等条例第3条第1項に規定する週休日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務をしなかった全期間

(8) 休暇等条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休暇法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第29条 第24条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第29条の2 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第18条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語(任命権者の定める全体評語をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下(条例第17条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の145.5以上100分の245以下)

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の131以上100分の145.5未満)

(3) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。) 100分の98.5(特定幹部職員にあっては、100分の118.5)

(4) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員 100分の90以下(特定幹部職員にあっては、100分の109以下)

2 前項の場合において、職員の成績率は、直近の業績評価の全体評語について、当該職員より上位である職員(町長の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。

3 第1項の場合において、直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき、当該職員の成績率を定めるとき及び直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の業績評価の全体評語が付された理由、任命権者の定める個別評語及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第29条の3 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上(特定幹部職員にあっては、100分の60.25以上)

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。) 100分の46.75(特定幹部職員にあっては、100分の56.75)

(3) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員 100分の44.75以下(特定幹部職員にあっては、100分の54.75以下)

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは、「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第29条の4 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(支給日)

第30条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第31条 条例第17条第2項の期末手当基礎額又は条例第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第2項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額(条例第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に第22条の3第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第2項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)(条例第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に第22条の3第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額。))

(2) 条例附則第2項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

(条例附則第2項の規定により減ずる額の日割計算)

第32条 給与基幹の中途において、条例附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第5条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第2項各号(第3号及び第4号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(雑則)

第33条 この規則に定めるもののほか、給料等の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第29条の2第1項及び第29条の3第1項の規定の適用については、第29条の2第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分87以上100分の140以下」と、「100分の119以上100分の190以下」とあるのは「100分の106以上100分の170以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、「100分の105.5以上100分の119未満」とあるのは「100分の94以上100分の106未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、「100分の92」とあるのは「100分の82」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、「100分の92未満」とあるのは「100分の82未満」と、第29条の3第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、「100分の45超」とあるのは「100分の40超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」と、「100分の45未満」とあるのは「100分の40未満」とする。

3 第7条中「100分の9」とあるのは、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、「100分の7」とする。

4 第7条中「100分の9」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間、「100分の7」とする。

(平成28年改正条例附則第3条の規定が適用される間の読替え)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第10条第2項中「条例第9条第1項」とあるのは、「市貝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第30号)附則第3条の規定により読替えられた条例第9条第1項」とする。

(条例附則第2項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

6 育児休業条例附則第3項の規定により読み替えられた条例附則第2項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(条例附則第2項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

7 条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第18条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「6,000円」とあるのは、「37,100円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(昭和37年3月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第10条第3項第2号の改正規定を除くほか、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第10条第3項の改正規定を除くほか、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年1月15日規則第1号)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(通勤手当の支給日に関する経過規定)

2 昭和41年3月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、同日におけるこの規則第13条の2ただし書の規定の例による。

(期末手当及び勤勉手当の期間の算定に関する経過規定)

3 昭和41年6月1日における第24条及び第27条の規定の適用については、第24条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第27条第2号中「6月以内」とあるのは、「5箇月17日以内」と、「別表第2」とあるのは「附則別表」とする。

4 昭和42年3月1日における第27条及び第29条の規定の適用については、第27条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「別表第2」とあるのは「附則別表」と第29条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

附則別表(附則第3項・附則第4項関係)

勤務期間

期間率

11ケ月17日

5ケ月17日

100分の100

10ケ月16日以上11ケ月17日未満

 

100分の95

9ケ月17日以上10ケ月16日未満

4ケ月17日以上5ケ月17日未満

100分の90

8ケ月16日以上9ケ月17日未満

 

100分の85

7ケ月17日以上8ケ月16日未満

3ケ月14日以上4ケ月17日未満

100分の80

6ケ月17日以上7ケ月17日未満

 

100分の75

5ケ月16日以上6ケ月17日未満

2ケ月17日以上3ケ月14日未満

100分の70

4ケ月17日以上5ケ月16日未満

 

100分の65

3ケ月16日以上4ケ月17日未満

1ケ月16日以上2ケ月17日未満

100分の60

2ケ月17日以上3ケ月16日未満

 

100分の55

1ケ月17日以上2ケ月17日未満

17日以上1ケ月16日未満

100分の50

14日以上1ケ月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

(昭和42年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第18条の改正規定は、昭和42年8月1日から、第12条の次に次の1条を加える改正規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年12月12日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年1月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月4日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、市貝町職員の給料等の支給に関する規則第18条に係る改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の市貝町職員の給料等の支給に関する規則第9条及び第29条の2の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年1月26日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年12月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の市貝町職員の給料等の支給に関する規則第18条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年12月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の市貝町職員の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第18条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月17日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月17日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の市貝町職員の給料等の支給に関する規則第18条及び第29条の2の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月24日規則第5号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月22日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月26日規則第13号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月15日規則第7号)

この規則は、昭和56年4月26日から施行する。

(昭和56年4月28日規則第9号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年9月29日規則第10号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年5月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、昭和59年6月の期末勤勉手当の支給日は従前の例による。

(昭和59年8月31日規則第3号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和60年6月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月21日規則第20号)

1 この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年3月26日規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、昭和61年12月28日から、第18条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 市貝町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する改正後の市貝町職員の給料等の支給に関する規則第14条の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同条中「休暇等条例附則第2項から第5項まで」とあるのは「市貝町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第6号)附則第2項」とする。

3 改正条例による改正前の市貝町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和43年条例第14号)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の市貝町職員の給料等の支給に関する規則附則第2項に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年3月23日規則第3号)

この規則は、平成元年4月2日から施行する。

(平成元年9月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の市貝町職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年8月31日規則第3号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条第3項、第25条第1号、第28条第2項第2号及び同項第3号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の市貝町職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年3月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の市貝町職員の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第23条第3項の規定は、同項の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

4 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の規則第28条第2項第2号及び同項第3号の規定は、同項第2号及び第3号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年12月6日規則第6号)

1 この規則は、平成3年12月8日から施行する。

(平成3年12月25日規則第10号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月3日規則第1号)

この規則は、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年3月25日規則第4号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の市貝町職員の給料等の支給に関する規則第23条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月17日規則第15号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月25日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の市貝町職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月29日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第19号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月15日規則第15号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月20日規則第14号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年10月22日規則第27号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成9年12月19日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成9年12月26日規則第33号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年7月28日規則第15号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成10年12月18日規則第21号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月18日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月17日規則第20号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第11号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成14年12月18日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月18日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、この規則(市貝町職員の給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則(次項において「支給規則」という。)第20条第2号の改正規定、同規則第24条第1項の改正規定中第3号を第4号に改め、第2号を第3号とし、第1号の次に1号を加える部分の改正規定を除く。)及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する規定による改正後の支給規則第24条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成16年3月12日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日規則第4号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月16日規則第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日規則第21号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月8日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の市貝町職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月28日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1の改正規定は公布の日から施行する。

(平成21年5月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(平成22年10月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月30日規則第16号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月10日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の市貝町職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

2 平成28年6月に支給する勤勉手当に関する改正後の第29条の2第1項及び第2項並びに第29条の3第1項及び第2項の規定の適用については、第29条の2第1項第1号中「直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語(任命権者の定める全体評語をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員」とあるのは「勤務成績(職員の職務について監督する地位にある者による証明に基づくものに限る。以下この項及び次条第1項において単に「勤務成績」という。)が特に優秀な職員」と、同項第2号中「直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員」とあるのは「勤務成績が優秀な職員」と、同項第2号中「直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。)」とあるのは「勤務成績が良好な職員」と、同項第四号中「直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員」と、同条第2項中「職員の成績率は、直近の業績評価の全体評語について、当該職員より上位である職員町長の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。」とあるのは「職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、町長が定めるところによるものとする。」と、第29条の3第1項第1号中「直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員」とあるのは「勤務成績が優秀な職員」と、同項第2号中「直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。)」とあるのは「勤務成績が良好な職員」と、同項第3号中「直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員」と、同条第2項中「及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは、「同項第1号又は第3号」と読み替えるものとする。」とあるのは「の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。」とする。この場合において、第29条の2第3項の規定は、適用しない。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成28年12月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の市貝町職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月2日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の市貝町職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、市貝町職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の市貝町職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年11月30日から施行する。

(令和2年12月8日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(市貝町職員の給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第10号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第4条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第4条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和5年改正条例附則第4条第1項

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の市貝町職員の給料等の支給に関する規則第29条の2第1項及び第29条の3第1項の規定を適用する。

(令和5年10月11日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第22条の3関係)

職員

加算割合

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第3(第27条の2関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第4(第30条関係)

基準日

支給日

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

画像

画像

画像

画像

市貝町職員の給料等の支給に関する規則

昭和35年5月1日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和35年5月1日 規則第4号
昭和37年3月19日 規則第3号
昭和38年3月12日 規則第1号
昭和39年2月1日 規則第1号
昭和41年1月15日 規則第1号
昭和42年2月1日 規則第1号
昭和43年1月27日 規則第1号
昭和43年12月12日 規則第6号
昭和43年12月12日 規則第7号
昭和44年1月29日 規則第4号
昭和44年5月10日 規則第9号
昭和45年1月27日 規則第1号
昭和46年2月4日 規則第1号
昭和47年1月26日 規則第2号
昭和47年12月27日 規則第7号
昭和48年12月25日 規則第7号
昭和49年12月25日 規則第7号
昭和50年3月31日 規則第4号
昭和50年12月17日 規則第19号
昭和51年3月31日 規則第2号
昭和51年12月17日 規則第15号
昭和52年3月24日 規則第5号
昭和52年12月22日 規則第23号
昭和53年12月23日 規則第14号
昭和54年12月26日 規則第13号
昭和56年4月15日 規則第7号
昭和56年4月28日 規則第9号
昭和57年9月29日 規則第10号
昭和59年5月24日 規則第2号
昭和59年8月31日 規則第3号
昭和60年6月19日 規則第13号
昭和60年12月21日 規則第20号
昭和61年3月26日 規則第2号
昭和61年4月1日 規則第6号
昭和61年12月25日 規則第19号
昭和63年4月1日 規則第8号
平成元年3月23日 規則第3号
平成元年9月30日 規則第9号
平成元年12月21日 規則第13号
平成2年8月31日 規則第3号
平成2年12月26日 規則第7号
平成3年12月6日 規則第6号
平成3年12月25日 規則第10号
平成4年3月3日 規則第1号
平成4年3月25日 規則第4号
平成4年3月31日 規則第8号
平成4年6月17日 規則第15号
平成4年12月25日 規則第18号
平成5年3月25日 規則第4号
平成5年12月22日 規則第12号
平成6年3月29日 規則第3号
平成6年12月26日 規則第19号
平成7年12月15日 規則第15号
平成8年12月20日 規則第14号
平成9年10月22日 規則第27号
平成9年12月19日 規則第29号
平成9年12月26日 規則第33号
平成10年7月28日 規則第15号
平成10年12月18日 規則第21号
平成11年3月18日 規則第5号
平成11年12月17日 規則第20号
平成14年3月25日 規則第11号
平成14年12月18日 規則第26号
平成14年12月18日 規則第31号
平成16年3月12日 規則第2号
平成16年3月12日 規則第4号
平成17年3月16日 規則第4号
平成17年11月28日 規則第21号
平成18年3月8日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年3月20日 規則第10号
平成19年11月1日 規則第25号
平成19年12月10日 規則第27号
平成20年3月28日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第13号
平成21年5月29日 規則第4号
平成22年10月20日 規則第9号
平成22年10月20日 規則第12号
平成22年11月30日 規則第16号
平成23年3月10日 規則第7号
平成24年3月22日 規則第3号
平成25年3月18日 規則第7号
平成26年3月24日 規則第5号
平成26年12月10日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月14日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第14号
平成28年12月9日 規則第20号
平成29年12月27日 規則第15号
平成30年4月2日 規則第11号
平成30年12月27日 規則第12号
平成31年3月12日 規則第5号
令和元年12月9日 規則第4号
令和2年5月14日 規則第18号
令和2年12月8日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第9号
令和4年12月1日 規則第18号
令和5年3月29日 規則第16号
令和5年10月11日 規則第25号
令和5年12月1日 規則第27号