○市貝町監査委員に関する条例
昭和45年7月17日
条例第26号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員について必要な事項を、定めるものとする。
(請求及び要求による監査)
第2条 法第75条第1項及び法第242条第1項の規定による監査の請求又は法第98条第2項、法第199条第6項及び第7項、法第235条の2第2項並びに法第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)並びに地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、監査委員は7日以内に監査に着手しなければならない。
(定例監査)
第3条 法第199条第4項の規定による定例監査は、毎年8月及び1月に行う。
(現金出納の検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査期日は毎月20日とする。ただし、市貝町の休日を定める条例(平成元年条例第4号)第1条第1項に規定する休日その他やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(決算等の審査)
第5条 法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定により、決算及び同条第1項の書類が監査委員の審査に付せられたとき又は法第241条第5項の規定により基金の運用の状況を示す書類が監査委員の審査に付せられたときは、監査委員は、審査に付せられた日から20日以内に意見を付けて町長に提出しなければならない。
2 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が監査委員の審査に付せられたとき又は同法第22条第1項の規定により、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が監査委員の審査に付せられたときは、監査委員は、審査に付せられた日から20日以内に意見を付けて町長に提出しなければならない。
(公表)
第6条 監査委員の行う公表は、市貝町公告式条例(昭和29年条例第7号)の規定によりこれを行う。
(その他)
第7条 この条例に規定するもののほか、監査等について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、昭和45年8月1日から施行する。
2 市貝村監査委員に関する条例(昭和39年条例第7号)は、廃止する。
附則(平成3年9月13日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月7日条例第2号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年8月1日から適用する。
附則(令和5年12月6日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。