○市貝町選挙管理委員会規程

昭和29年6月10日

選管規程第1号

第1章 組織

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得たものをもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所氏名を告示しなければならない。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長がその職を辞し、又は委員を退職したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

第3条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員長は、直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

第4条 委員会の招集は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。

2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。

第5条 委員改選後に初めて委員会を招集する場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第188条の規定による委員長の職務は、書記がこれを行うものとする。

第6条 委員会に出席することのできない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、町長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聞くものとする。

第8条 委員長は書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員全員が署名しなければならない。

第9条 地方自治法及び本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、町の議会の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

第10条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会の議決すべき事件につきその議案を提出すること。

(3) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(4) 公布及び書類の保管に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関する事項

第4章 書記の執務

第11条 書記は、上司の命を受け委員会の庶務に従事する。

第12条 文書類は、委員長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

第13条 本章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、町職員の例による。

第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存

第14条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほか、すべてこれを即日処理しなければならない。若し特別の事由により即日処理することができないと認めるときは、委員長に報告し、その指揮を受けなければならない。

第15条 起案文書は、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては書記がこれを専決することを妨げない。

第16条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、町の文書処理の例による。

第6章 告知の方法

第17条 委員会及び委員長の告示は、市貝町公告式条例(昭和29年条例第7号)の例による。

第7章 公印

第18条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

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この規程は、昭和29年6月3日からこれを施行する。

改正文(平成19年2月20日選管告示第6号)

平成19年4月1日から適用する。

市貝町選挙管理委員会規程

昭和29年6月10日 選挙管理委員会規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和29年6月10日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年2月20日 選挙管理委員会告示第6号