○市貝町印鑑条例施行規則

昭和50年6月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、市貝町印鑑条例(昭和50年条例第24号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(回答書の提出期限)

第2条 条例第4条第4項に規定する規則で定める期間は、照会の日から1箇月間とする。

(住民基本台帳との照合)

第3条 町長は、条例第5条の規定により印鑑の登録をしようとするときは、その者の氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)、男女の別、出生の年月日、住所及び外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表される印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記を、住民基本台帳と照合しなければならない。

(印鑑登録原票の改製)

第4条 町長は、印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製することができる。

(印鑑登録証の譲渡等の禁止)

第5条 印鑑を登録している者は、印鑑登録証を自らの責任において管理し、これを他人に譲渡若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(印鑑登録証明書の申請)

第5条の2 印鑑登録証機能付個人番号カードの交付を受けている者は、条例第14条第1項の規定により印鑑登録証明書の交付を申請するときは、第6条第5号に掲げる印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証機能付個人番号カードを添えて提出し、入力装置に暗証番号を入力しなければならない。

(申請書等の様式)

第6条 条例に規定する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書、印鑑登録証引替交付申請書、印鑑登録廃止申請書、印鑑登録証亡失届出書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号様式第4号

(4) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第5号

(5) 印鑑登録証明書 様式第6号様式第7号

(文書保存年限)

第7条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次の各号に定める。

(1) まっ消された印鑑登録原票 まっ消された日から5年間

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理された日から2年間

(補則)

第8条 この規則に定めのない事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和52年2月1日規則第1号)

この規則は、昭和52年2月1日から施行する。

(平成9年3月14日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年8月25日規則第22号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成16年7月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月6日規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年11月5日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の市貝町印鑑条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年3月27日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の市貝町印鑑条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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市貝町印鑑条例施行規則

昭和50年6月25日 規則第13号

(令和2年3月27日施行)