○市貝町印鑑条例

昭和50年6月25日

条例第24号

市貝村印鑑条例(昭和30年条例第1号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 印鑑の登録

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者(満15歳未満の者及び意思能力を有しない者(満15歳未満の者を除く。以下同じ。)を除く。)は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添え、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

2 登録申請者は、第7条第1項に規定する印鑑登録証に代えて印鑑の登録を受けている者を識別するための機能を付した個人番号カード(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けようとするときは、前項の申請に併せて当該個人番号カードを提出しなければならない。ただし、この場合において前項のただし書の規定は適用しない。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の申請があった場合において、登録申請者自らの申請であるときは本人であることを確認し、代理人の申請であるときは本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他町長が適当であると認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を持参させることによって行う。この場合において、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら当該回答書を持参することができないときは、代理人により持参させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら前条の申請を行う場合における第1項の確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示させること。

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者が、当該登録申請者が本人であることを保証した書面を提出させること。

4 前2項の確認において、町長が必要と認めるときは、口頭による質問、その他の方法により、本人であることの確認を行うものとする。

5 町長は、第2項の規定による照会に対し、別に規則で定める期間内に回答書及び町長が適当と認める書類の持参がないとき、又は登録申請者が本人でないこと若しくは登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかとなったときは、前条の申請を受理してはならない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、第3条の申請が、前条の規定により本人によるものであること又は本人の意思に基づくものであることを確認したときは、次条の規定により印鑑の登録をすることができない場合を除くほか、印鑑の登録をしなければならない。

2 印鑑の登録は、印鑑登録原票に次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)

(4) 男女の別

(5) 出生の年月日

(6) 住所

(7) 印影

(8) 外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

3 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって作成することができる。

(印鑑の登録の拒否)

第6条 町長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 同一世帯内の他の者が登録を受けているもの

(7) その他町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、第4条第2項に規定する回答書及び町長が適当と認める書類を持参した者(同条第3項の規定により登録申請者が本人であることを確認したときは、当該登録申請者)に対し、印鑑登録証(印鑑の登録を受けている者について当該個人を識別するための磁気を付したカードをいう。以下同じ。)を交付するものとする。

(印鑑登録証機能付個人番号カードの交付)

第7条の2 町長は、前条の規定にかかわらず、第3条第2項の規定により個人番号カードを提出した者に対して第5条の規定による印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている者を識別するための機能を付した個人番号カード(以下「印鑑登録証機能付個人番号カード」という。)を交付するものとする。

2 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証に代えて、町長に印鑑登録証機能付個人番号カードの交付を申し出ることができる。

3 前項の申出をした者は、印鑑登録証機能付個人番号カードの交付を受けたときは、町長に印鑑登録証を返還しなければならない。

4 第1項及び前項の規定により交付する印鑑登録証機能付個人番号カードは、印鑑登録証とみなす。

(印鑑登録証等の引替交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証又は印鑑登録証機能付個人番号カード(以下「印鑑登録証等」という。)が著しく汚損又は毀損したときは、印鑑登録証等引替交付申請書に印鑑登録証等を添え、町長に印鑑登録証等の引替交付を申請することができる。ただし、当該印鑑登録証等に係る登録番号が判読できないときを除く。

(印鑑登録証等亡失の届出)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証等を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届出書によりその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票をまっ消しなければならない。

(印鑑登録廃止の申請)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証等を添え、町長に当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証等を添え、町長に当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の申請があったときに準用する。

(印鑑登録原票登録事項の修正)

第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印影を除く印鑑登録原票の登録事項について変更があったとき(次条第1項の規定により印鑑登録原票をまっ消すべき場合を除く。)は、印鑑登録証を添え、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る事項につき印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。

3 町長は、第1項の届出がない場合において、同項の規定により届出すべき事項について変更があることを知ったときは、当該変更に係る事項につき職権で印鑑登録原票の登録事項を修正することができる。

(印鑑登録原票の職権まっ消)

第12条 町長は、印鑑の登録を受けている者について、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、職権で当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票をまっ消しなければならない。

(1) 住民票が消除(日本の国籍を取得又は喪失した場合を除く。)されたとき。

(2) 意思能力を有しない者となったとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更することにより、第6条第1項に該当することとなったとき。

(4) その他町長が印鑑登録原票をまっ消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 町長は、前項第2号から第4号までの事由により印鑑登録原票をまっ消したときは、当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は、第5条第2項第3号から第8号までに掲げる事項(以下「印鑑登録証明事項」という。)について磁気ディスクを用いて出力し、この写しが登録されている印影と相違ないことを証明する方法により作成するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、事故その他やむを得ない事由により証明することができないときは、当該申請に係る者の申立てにより、登録印鑑の提示を求め当該印鑑の印影が印鑑登録原票に登録されている印影と相違ないことを証明する方法により作成した印鑑登録証明書をもってこれに代えることができる。

第3章 印鑑登録の証明

(印鑑登録証明書の交付申請等)

第14条 印鑑登録者が印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、当該印鑑登録者又はその代理人が印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、印鑑登録証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に印鑑登録証機能付個人番号カード又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第7項の規定により同条第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用して自ら暗証番号を入力し、又はこれに代わる認証を行う方法により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

4 前項の暗証番号は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定する暗証番号とする

第4章 雑則

(代理人による申請等)

第15条 第3条第4条第2項第7条の2第2項第8条第9条第1項及び第10条に規定する行為を代理人が行おうとするときは、登録を受けようとする印鑑(第7条の2第2項第8条第9条第1項及び第10条第1項に規定する行為にあっては登録を受けた印鑑)を押印した本人からの委任の旨を証する書面(代理人選任届)を添付しなければならない。ただし、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者は代理人となることができない。

(事実の調査)

第16条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、いつでも必要な事項について調査することができる。

2 町長は、前項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(市貝町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、市貝町行政手続条例(平成8年条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に市貝村印鑑条例(昭和30年条例第1号。以下「旧条例」という。)の規定により届出をしている印鑑については、この条例の施行の日から1年間(当該印鑑の届出をしている者が、この期間内にこの条例の規定による印鑑の登録を受けた場合においては、当該登録を受けるまでの間)は、旧条例はなお効力を有する。

(平成8年12月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の市貝町印鑑条例に基づいてなされた登録及び申請等は、この条例による改正後の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

3 この条例施行の際、改正前の市貝町印鑑条例に基づき交付してある印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)は、次の各号の1に該当する日までの間は、この条例による改正後の相当規定により交付したものとみなす。

(1) 旧印鑑登録証の交付を受けている者に町民カードを交付した日

(2) この条例施行の日以後に、最初の印鑑登録証の再交付申請により町民カードを交付した日

(3) この条例施行の日以後に、最初の亡失又は廃止の届出のあった日

(4) この条例施行の日以後に町長が職権で登録を抹消した日

4 町長は、旧印鑑登録証の交付を受けている者から、町民カードの交付申請があった場合は、旧印鑑登録証と引換えに町民カードを交付するものとする。

(平成12年3月14日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日条例第6号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月7日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第13号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行の日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行の日において職権でまっ消するものとする。この場合において、登録のまっ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 この条例の施行の日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行の日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行の日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第7条の2、第8条、第13条、第14条及び第15条の改正規定は、令和元年9月30日から、第5条、第6条及び第12条の改正規定は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第30号で令和5年12月20日から施行)

市貝町印鑑条例

昭和50年6月25日 条例第24号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
昭和50年6月25日 条例第24号
平成8年12月20日 条例第13号
平成9年6月23日 条例第18号
平成12年3月14日 条例第14号
平成16年6月25日 条例第6号
平成19年3月7日 条例第2号
平成24年6月22日 条例第13号
令和元年9月27日 条例第4号
令和2年3月18日 条例第1号
令和5年12月6日 条例第28号