○町民カードの交付等に関する規則
平成9年8月25日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、印鑑登録証明書の交付請求に係る町民カード(以下「カード」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(カードの名称及び様式)
第2条 カードの名称は、市貝町民カード(別記様式第1号)とする。
(交付資格)
第3条 カードの交付を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に登録されている者とする。
(1) 満15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(満15歳未満の者を除く。以下同じ。)
(交付申請)
第4条 カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、市貝町民カード交付申請書により、自ら町長に申請しなければならない。
(交付申請の確認)
第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、郵送の方法により交付申請者に対して文書で照会し、申請の日から起算して1箇月以内にその回答書を交付申請者に持参させることによって行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可書若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付したもの又は在留カードを提示し、本人であることを確認したとき。
(2) 条例に基づき既に印鑑の登録を受けている者が、当該交付申請者が本人であることを保証した書面により、本人であることを確認したとき。
(カードの交付)
第6条 町長は、前条の規定により交付申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、当該申請者(以下「カード登録者」という。)にカードを直接交付するものとする。
2 交付を受けることができるカードは、1人1枚とする。
(カードによる交付請求)
第7条 カード登録者は、カード登録者に係る印鑑登録証明書の交付を請求することができる。
(カードの譲渡等の禁止)
第8条 カード登録者は、カードを他人に譲渡又は貸与してはならない。ただし、カード登録者が市貝町印鑑条例(昭和50年条例第24号)第14条第1項の規定により代理人が申請する場合にあっては、この限りでない。
(カードの引替交付)
第9条 カード登録者は、カードが著しく汚損又は毀損したときは、市貝町民カード引替交付申請書にカードを添えて、町長にカードの引替交付を申請することができる。
第10条 削除
(カード廃止の申請)
第11条 カード登録者は、カードを廃止しようとするときは、市貝町民カード廃止申請書にカードを添えて、自ら町長にカード廃止の申請をしなければならない。
2 カード登録者は、カードの紛失、盗難その他の事故が発生した場合は、市貝町民カード亡失届書により、自ら町長にカード亡失の申請をしなければならない。
(カード登録の抹消)
第13条 町長は、カード登録者から第11条第2項の届出があった場合は、当該届出に係るカード登録を抹消するものとする。
2 町長は、カード登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該カードの登録を抹消するものとする。
(1) 他の市町村に転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他町長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(カードの返還)
第14条 カード登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該カードを町長に返還しなければならない。
(1) 第11条第1項によりカードを廃止したとき。
(2) 第11条第2項により届出した後に、当該カードを発見したとき。
(3) 前条第2項によりカードが無効になったとき。
(質問等)
第15条 カード交付事務に従事する職員は、当該交付事務に関する必要な事項について、関係人に対し質問し、又は資料の提示を求めることができる。
(閲覧の禁止)
第16条 町長は、カード交付等に関する書類を閲覧に供してはならない。
第17条 削除
(様式の準用)
第18条 この規則の規定による申請書その他の様式は、市貝町印鑑条例施行規則(昭和50年6月25日規則第13号)第6条の規定による様式(様式第3号から様式第7号を除く。)を準用する。
(読替規定)
第19条 前条の規定により準用される市貝町印鑑条例施行規則第6条の規定による様式(以下、「様式等」という。)において、当該様式等中「印鑑登録申請書」とあるのは「市貝町民カード交付申請書」と、「印鑑登録証等引替交付申請書」とあるのは「市貝町民カード引替交付申請書」と、「印鑑登録廃止申請書」とあるのは「市貝町民カード廃止申請書」と、「印鑑登録証亡失届出書」とあるのは「市貝町民カード亡失届出書」と読み替えるものとする。
(文書の保存)
第20条 この規則に規定する申請書及び届出書は、受理された日から5年間保存するものとする。
(補則)
第21条 この規則に定めのない事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第9号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和5年12月20日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。