○市貝町情報公開等調整委員会規程

平成12年9月20日

訓令第10号

(設置)

第1条 市貝町情報公開条例(令和5年条例第3号)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び市貝町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)の運用に当たって必要な調整を図るため、市貝町情報公開等調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 情報の公開の請求又は保有個人情報の開示、訂正若しくは利用停止の請求に対する可否の判断が特に困難な場合における調整に関すること。

(2) 情報の公開の請求又は保有個人情報の開示、訂正若しくは利用停止の請求に対する可否の判断が他の重要な先例となる場合における調整に関すること。

(3) 公開の請求に係る情報又は開示、訂正若しくは利用停止の請求に係る保有個人情報が複数の課局室に関係し、当該関係課局室において協議が整わない場合における調整に関すること。

(4) その他委員会が必要と認める事項の調整に関すること。

(組織並びに委員長の職務)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には、副町長を充てる。

3 委員には、別表に掲げる者をもって充てる。

4 委員長は、委員会の事務を総理する。

5 委員長に事故があるときは、総務課長である委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、会議のため必要があると認められるときは、会議に委員以外の関係職員の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 委員会の行う調整の手続きは、公開しない。

(調整依頼の方法)

第5条 委員会への調整の依頼は、情報公開等調整依頼書(別記様式)により行うものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(平成15年1月21日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月3日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月19日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月10日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長

企画財政課長

税務課長

農林課長

サシバの里推進室長

町民くらし課長

長寿福祉課長

建設課長

議会事務局長

会計課長

こども未来課長

生涯学習課長

画像

市貝町情報公開等調整委員会規程

平成12年9月20日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成12年9月20日 訓令第10号
平成15年1月21日 訓令第2号
平成17年2月3日 訓令第1号
平成18年1月19日 訓令第1号
平成19年3月20日 訓令第1号
平成23年2月10日 訓令第1号
平成25年3月18日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第7号
令和5年3月13日 訓令第5号