○市貝町町有バスの使用及び管理に関する規程

昭和54年1月11日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、市貝町町有バス(以下「町有バス」という。)の使用及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の範囲)

第2条 町有バスの使用範囲は、公共事務のため必要がある場合とする。ただし、町長が町政に有効かつ適切であると認め許可した場合は、この限りでない。

(使用の制限)

第3条 町有バスは、乗車する人員が、公共事務にあっては15名以上、その他の場合にあっては30名以上で、次の各号の1に該当する場合でなければ使用することができない。

(1) 日帰り使用の場合にあっては、走行距離が200キロメートル(高速道路を利用し、かつ、その利用距離が100キロメートル以上の場合は、300キロメートル)以内であること。

(2) 引続き2日(宿泊を含む。)の使用の場合にあっては、走行距離が500キロメートル以内であること。

2 市貝町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第21号)の規定による週休日及び休日並びに毎日午後7時から午前7時までの間は、使用することができない。ただし、町長が公共事務のため必要と認めて許可した場合は、この限りでない。

(使用の手続)

第4条 町有バスを使用しようとする者の代表者若しくは責任者は、使用しようとする日前10日までに、町長に対して町有バス使用申請書(別記様式)を提出して許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により町有バス使用申請書の提出があった場合は、使用の可否を決定して申請者に通知するものとする。

(損害の賠償)

第5条 使用者は、町有バス及び設備、器具等を故意又は重大な過失によりき損した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第6条 町有バスの使用者は、節度ある使用に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 営業バスとみられるような行為をしないこと。

(2) 運転を阻害する行為をしないこと。

(3) 町有バス使用申請書に記載された者以外の者を乗車させないこと。

(4) 運行に関する運転者の指示に従うこと。

(5) 特別の事情がある場合のほか、町有バス使用申請書に記載された経路及び行先の変更をしないこと。

(町有車管理規程の適用)

第7条 この規程に定めるもののほか、町有バスの管理については、市貝町町有車管理規程(昭和52年訓令第2号)を適用する。

この規程は、昭和54年1月11日から施行する。

(平成17年2月3日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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市貝町町有バスの使用及び管理に関する規程

昭和54年1月11日 訓令第1号

(平成26年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和54年1月11日 訓令第1号
平成17年2月3日 訓令第1号
平成19年3月20日 訓令第1号
平成25年3月18日 訓令第3号
平成26年9月1日 訓令第7号