○市貝町議会事務局条例

昭和35年4月28日

条例第12号

(事務局の設置)

第1条 町議会に関する事務を処理するため、市貝町議会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

(職員の定数)

第3条 事務局の職員(以下「職員」という。)の定数は、市貝町職員定数条例(昭和34年条例第9号)の定めるところによる。

(職員の身分の取扱い)

第4条 職員の任免、分限、服務懲戒、給与、その他の身分取扱いについては、別に定めるもののほか、市貝町職員の例による。

(細目)

第5条 この条例の実施に関して必要な事項は、議長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 昭和34年4月1日市貝村条例第5号は、廃止する。

(昭和41年6月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

市貝町議会事務局条例

昭和35年4月28日 条例第12号

(昭和41年6月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和35年4月28日 条例第12号
昭和41年6月1日 条例第3号