○市貝町議会事務局条例
昭和35年4月28日
条例第12号
(事務局の設置)
第1条 町議会に関する事務を処理するため、市貝町議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
(職員の定数)
第3条 事務局の職員(以下「職員」という。)の定数は、市貝町職員定数条例(昭和34年条例第9号)の定めるところによる。
(職員の身分の取扱い)
第4条 職員の任免、分限、服務懲戒、給与、その他の身分取扱いについては、別に定めるもののほか、市貝町職員の例による。
(細目)
第5条 この条例の実施に関して必要な事項は、議長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 昭和34年4月1日市貝村条例第5号は、廃止する。
附則(昭和41年6月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。