○市貝町名誉町民条例施行規則

昭和62年3月27日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、市貝町名誉町民条例(昭和62年条例第1号。以下「条例」という。)第5条に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(推挙状及び名誉町民台帳)

第2条 市貝町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の推挙は、様式第1号の推挙状により行う。

2 条例第3条第2項の規定による名誉町民台帳は、様式第2号による。

(名誉町民章)

第3条 名誉町民章の図式は、別記のとおりとする。

2 名誉町民章は、綬をもって胸部中央にはい用するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別記(第3条関係)

名誉町民章 略

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市貝町名誉町民条例施行規則

昭和62年3月27日 規則第1号

(昭和62年3月27日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和62年3月27日 規則第1号