○市貝町名誉町民条例施行規則
昭和62年3月27日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、市貝町名誉町民条例(昭和62年条例第1号。以下「条例」という。)第5条に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(推挙状及び名誉町民台帳)
第2条 市貝町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の推挙は、様式第1号の推挙状により行う。
(名誉町民章)
第3条 名誉町民章の図式は、別記のとおりとする。
2 名誉町民章は、綬をもって胸部中央にはい用するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記(第3条関係)
名誉町民章 略