○市貝町名誉町民条例
昭和62年3月27日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、本町の町民又は縁故の深い者で広く社会文化の興隆に貢献し、その功績が卓絶で世の敬仰を受けると認められるものを市貝町名誉町民(以下「名誉町民」という。)とし、その功績と栄誉をたたえるとともに、町民の社会文化興隆に資することを目的とする。
(推挙)
第2条 名誉町民は、別に定める市貝町名誉町民選考委員会の推せんに基づき、町長が町議会の同意を得て推挙する。
(顕彰)
第3条 名誉町民にはその称号を贈り、事績は町広報で公表し顕彰する。
2 名誉町民は、本町の名誉町民台帳にこれを登録し、終身その名誉を保有する。
(待遇)
第4条 名誉町民には次の待遇をすることができる。
(1) 町の公の式典への参列
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔意
(3) その他町長が必要と認めた特典
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。