○市貝町里地里山保全等促進事業補助金交付要綱
令和7年1月31日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市貝町サシバの里保全創造条例(令和6年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、里地里山の保全等の活動を行う団体に対し、予算の範囲内において市貝町里地里山保全等促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象補助事業等)
第2条 補助金の対象補助事業及び対象経費等は、別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の規定により算出した補助金の合計額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、市貝町里地里山保全等促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業(変更)計画書(様式第2号)
(2) 事業収支予算書
(3) 事業予定地所有者等の同意書類
(4) 事業予定地の位置図
(5) 事業予定地の現況写真
(6) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の変更申請)
第5条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、活動の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、関係書類を添えて市貝町里地里山保全等促進事業補助金変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、活動内容の軽微な変更については、この限りでない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、次に掲げる関係書類を添えて、市貝町里地里山保全等促進事業補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第2号)
(2) 事業収支決算書
(3) 事業経費支出を証する書類等
(4) 活動状況及び現場状況が分かる写真等
(5) その他、町長が必要と認める書類
2 町長は、補助事業者から実績の報告を受けたときは、必要に応じて現地調査を行うものとする。
(補助金の概算払)
第9条 町長は、事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助金の交付決定の後に、交付決定額の全部又は一部の額を概算払することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
令和7年2月1日から適用する。
別表第1(第2条第1項関係)
補助事業 | 対象経費 | 標準経費 | 補助率 | 補助金額等 |
保全、再生活動 | 田、畑、湿地、山林等の保全、再生活動 | 10,000円/10a | 10/10 | 補助金額は、事業地の面積に標準経費及び補助率を乗じた額とする。 |
保全、再生活動を行うために必要な資機材、備品購入等 | 資機材(ノコギリ、カマ、ナタ等)、備品(チェーンソー、刈払機等)の購入費、原材料購入費、苗木の購入費、機械等借上料、機械等燃料代、安全衛生資機材(ヘルメット等)の購入費等 | ― | 10/10 | 補助金額は、要した経費の額とする。ただし、1会計年度における1団体当たりの年間補助限度額(以下この表において「年間補助限度額」という。)は、200,000円とする。 |
保全、再生活動を行うために必要な委託料等 | 委託料、工事請負費等 | ― | 10/10 | 補助金額は、要した経費の額とする。ただし、年間補助限度額は、200,000円とする。 |
普及啓発活動 | 講習会、調査等の実行費、事務用消耗品費、通信運搬費、印刷費等 | ― | 10/10 | 補助金額は、要した経費の額とする。ただし、年間補助限度額は、50,000円とする。 |
その他必要経費 | 傷害保険料等その他事業の実施に必要と認められる経費 | ― | 10/10 | 補助金額は、要した経費の額とする。ただし、年間補助限度額は、100,000円とする。 |