○市貝町地域おこし協力隊活動支援事業費補助金交付要綱
令和6年5月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 町が交付する市貝町地域おこし協力隊活動支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付することにより、隊員の活動を支援することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市貝町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年告示第26号。以下「設置要綱」という。)に規定する隊員とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 前項の補助金の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする隊員(以下「申請者」という。)は、市貝町地域おこし協力隊活動支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、補助対象経費の積算根拠がわかる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、補助金の交付決定を受けた活動が完了したときは、市貝町地域おこし協力隊活動支援事業費補助金実績報告書(様式第3号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 活動実績がわかる書類
(2) 補助対象経費に係る領収書その他支払を証する書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
住宅及び駐車場の賃借料(敷金、礼金及び光熱水費を除く。) | 賃借料実費相当額。ただし、月額50,000円を限度とする。 |
車両の借上に要する経費 | 車両借上経費実費相当額。ただし、月額20,000円を限度とする。 |
備品、消耗品等の購入又は借上に要する経費 | 経費実費相当額。ただし、経費の合計は、一の年度において600,000円を限度とする。この場合において、当該経費の支出が年度の中途において開始される場合は、上限額を12月で除した額に当該支出のあった日の属する月以後の月数を乗じて得た額を限度とする。 |
必要な知識等の習得、隊員の能力の向上等を目的とする研修等の受講に要する経費 | |
その他地域おこし活動のために町長が必要と認める経費 | 町長が必要と認める額 |