○市貝町地域おこし協力隊設置要綱
平成27年4月9日
告示第26号
(目的)
第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を本町に積極的に誘致し、その定住を図るとともに、地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、市貝町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊は、次の各号の活動を行うこととする。
(1) 農林業の振興に関する活動
(2) 地域資源の発掘及び振興に関する活動
(3) 地域資源を生かした商品の開発及び販売促進に関する活動
(4) 地産地消の推進に関する活動
(5) 地域住民の生活支援に関する活動
(6) 地域コミュニティ活動及び地域おこしの支援に関する活動
(7) 環境保全に関する活動
(8) 前各号に掲げるもののほか、地域の活性化に資するもので、町長が必要と認める活動
2 協力隊は、その活動状況について町長に活動報告書を提出するものとする。
(任用)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しないもの
(2) 三大都市圏をはじめとする都市地域に現に住所を有する者
(3) 普通自動車運転免許証を有している者
(4) 心身が健康で、地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者
2 前項の規定により任用された隊員は、速やかに市貝町の区域内に住所を定めるものとする。
(任用期間)
第4条 隊員の任用期間は1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。ただし、年度途中に任用された場合は、当該年度の3月31日までを任期とする。
2 前項の規定により任用を延長する場合には、1年ごとに任用期間を延長するものとする。
(身分)
第5条 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する短時間勤務の会計年度任用職員とする。
(勤務条件等)
第6条 隊員の報酬及び通勤手当等については、市貝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年市貝町条例第10号)の規定に準ずるものとする。
(活動に関する経費)
第7条 町長は隊員が行う地域おこし活動に必要な経費を予算の範囲内で支払うものとする。
(住居)
第8条 隊員の住居については、町が借り上げた住宅を提供するものとする。ただし、町長が必要と認めるときについてはこの限りでない。
2 前項ただし書に規定する町長が必要と認めるときについては、町長は、当該隊員の住居に係る費用の一部又は全部を予算の範囲内で補助するものとする。
(守秘義務)
第9条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(町の役割)
第10条 町長は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。
(1) 隊員の年間事業計画の作成
(2) 隊員の行う活動に関する総合調整
(3) 隊員の研修及び隊員相互の交流
(4) 前各号に掲げるもののほか、隊員の行う活動に関して必要な事項
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則 抄
平成27年4月1日から適用する。
改正文(令和2年11月4日告示第99号)抄
令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和4年6月10日告示第55号)抄
令和4年4月1日から適用する。
改正文(令和6年5月1日告示第40号)抄
令和6年4月1日から適用する。