メインコンテンツ
サイトの現在位置
2022年9月29日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
国民健康保険の傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症)
市貝町国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等により同感染が疑われた場合に、その療養のため就労ができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において傷病手当金を支給します。

○対象者

以下の3つの条件すべてを満たす方

①給与の支払いを受けている市貝町国民健康保険の被保険者の方
②新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状により同感染症が疑われ、その療養のため就労ができない方
③就労ができなくなったことにより、給与等の全部または一部の支払いがうけられない方

○支給対象期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

○支給額

就労ができなくなった月の直近3か月間の給与収入合計額÷就労日数×(2/3)×支給対象となる日数

※1日あたりの支給額に上限があります。

○申請方法

次の必要書類(①~④すべて)に記載の上、町民くらし課国保年金係まで提出してください。

①国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
②国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
③国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
④国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

ダウンロードファイルはこちら
申請書記入例
ファイルサイズ:101KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民くらし課国保年金係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1114
FAX:0285-68-4671