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2024年7月29日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
■定額減税調整給付金の支給対象者に確認書を送付します
令和6年度に実施する定額減税において、定額減税が十分に受けられない(減税しきれない)と見込まれる方に対し、その差額を調整給付金として支給します。

給付対象者

定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
【定額減税可能額】
・所得税分     =3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

給付対象外となる方

・令和6年度個人住民税が「非課税」または「均等割のみ課税」の方
・定額減税しきれる方
・納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方

支給額

次の(1)と(2)の合算額を1万円単位に切り上げた額
(1)所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額※
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額ー令和6年度分個人住民税所得割額

※令和6年分推計所得税額とは
 令和6年分の所得税は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、早急に給付を行うため、令和5年分の所得・扶養親族等の情報をもとに、国が提供する算定ツールを利用して令和6年分の推計所得税額を算定しています。

手続き・支給時期

 8月中に、対象者に対して受給に必要な確認書を送付します。確認書表面下段の確認欄に氏名・確認日・連絡先電話番号をご記入いただき、下記のとおり本人確認書類等を貼り付けたうえで同封の返信用封筒にてご返送ください。
 確認書を受理した後、順次支給いたします(おおむね3週間以内)。

 なお、「(1)調整給付金の支給額及び算出式」欄の各数値について、重大な相違を認める場合には、相違のある部分に二重線を付して手書きで訂正し、相違のあることが分かる関係書類の写し(コピー)を添えてご提出ください。


【本人確認書類等について】
■確認書に振込先口座の印字がある方(マイナンバーカードに公金受取口座をご登録いただいている方)
・本人確認書類貼り付け用紙に、本人確認書類(※)のコピーを貼り付けてください。
・受取口座を変更する場合は、「(2)給付金の振込先口座の変更等」の欄に必要事項を記入し、振込先金融機関口座確認書類のコピーを貼り付けてください。
・給付金の確認、受け取りを代理人の方に委任する場合は、【代理確認・受給を行う場合】の欄をご記入ください。その場合、本人確認書類のほか、代理人の方の確認書類、振込先金融機関口座確認書類のコピーを貼り付けてください。

■確認書に振込先口座の印字がない方
・「(2)給付金の振込先口座の変更等」の欄に必要事項を記入のうえ、本人確認書類貼り付け用紙に本人確認書類及び、振込先金融機関口座確認書類のコピーを貼り付けてください。
・代理人の方に委任する場合は上記と同じです。

※本人確認書類…(A)の場合はいずれか1点、(B)の場合は2点を添付してください。 
(A)マイナンバーカード(顔写真がある面)・運転免許証・障がい者手帳・パスポート・在留カード
(B)健康保険証・介護保険証・年金手帳(基礎年金番号通知書)
        

確認書返送期限

令和6年9月30日(月)までに返信用封筒をポストに投函(当日消印有効)または市貝町税務課窓口まで直接ご持参ください。

※返送期限までに確認書の返送がない場合、受給を辞退したものとみなしますのでご注意ください。
※調整給付の法的性格は民法上の「贈与契約」にあたりますので、受給のためには確認書による給付対象者の受贈の意思表示が必要となります。よって、給付対象者が確認書を返送することなくお亡くなりになった場合は、給付されません。

給付金を装った詐欺にご注意!

市貝町から現金自動預払機(ATM)等の操作をお願いしたり、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
給付金を騙る、不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、警察署や警察相談窓口(#9110)へご連絡ください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課管理徴収係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1112
FAX:0285-68-4671